「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が平成24年10月1日から施行されたことにより、「南島原市障害者虐待防止センター」を設置いたしました。
同センターでは、虐待対応の窓口として、障がい者虐待を未然に防止し、虐待の早期発見、
適切な支援、相談などの業務を行います。
障がい者虐待を受けた人・見聞きした人は、同センターまで連絡してください。
(虐待の種類)
- 1.養護者による虐待
障がい者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居する人による虐待
- 2.障がい者福祉施設従事者等による虐待
障がい者福祉施設や障がい福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待
- 3.使用者による虐待
障がい者を雇って働かせている事業主などによる虐待