令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の制度が改正されます。
概要については、別添児童手当改正チラシをご覧ください。
制度改正に伴う申請について
制度改正により申請が必要な方
(1) 児童手当を受給していない人
・制度改正前の所得制限により受給していない人
・養育している児童のうち、中学生(平成21年4月2日以降生まれ)以下の子を養育しておらず、高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)以上の子のみを養育している人
(2) 児童手当を受給中で、高校生年代の子を算定児童として申請していない人
※高校生年代の子と別居している人は別居監護申立書の提出が必要です。
(3) 児童手当を受給中で、大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の子がおり、かつ、大学生年代の子と高校生年代以下の子を合わせて3人以上養育している人
(4) 施設等受給資格者で、その委託等されている子のうちに高校生年代の子がいる人
申請期限:令和7年3月31日(月曜日)まで
※令和7年3月31日(火曜日)までに受付した方は、令和6年10月分の手当から受給開始となりますが、令和7年4月1日(火曜日)以降に受付の場合は、申請した翌月分から受給開始となりますので、申請漏れがないようにご注意ください。
児童手当について(令和6年10月分から)
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健
やかな成長に資するため、児童を養育している方に支給する制度です。
■支給対象
高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
■支給額
・0歳~3歳未満
第1子・第2子 15,000円
第3子以降 30,000円
・3歳~高校生年代
第1子・第2子 10,000円
第3子以降 30,000円
※「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育
している児童のうち、3番目以降をいいます。
■所得制限なし
■支給時期
原則として、毎年偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
■児童手当を受けるためには
(認定請求)
お子さんが生まれたり、他の市町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求
書」を提出すること(申請)が必要です。(公務員の方は勤務先に)
児童手当等は、原則、認定請求をした日の属する月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日
の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意下さい。
(認定請求に必要な添付書類)
・申請者の健康保険被保険者証の写し等
・申請者名義の通帳の写し
・申請者及び配偶者の個人番号が分かるもの(マイナンバー通知カード等)
※この他、必要に応じて提出する書類があります。
■続けて手当を受ける場合
(現況届)
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件
(児童の監護や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認します。
現況届の提出は原則不要ですが、下記に該当する方は提出が必要です。
・配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地と異なる方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協中で配偶者と別居されている方
・その他市から提出のあった方
現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意下さい。
■その他の届出
次のような場合は、15日以内に届出を行ってください。
・受給者が市外へ転出するとき
・出生、死亡などにより支給要件児童数に増減があったとき
・受給者又は養育している児童の住所を変更したとき
・受給者が公務員になったとき、または公務員でなくなったとき
・戸籍届出により生計の主たる者が変わったとき
(婚姻、離婚、養子縁組、死亡等)
※その他、届出が必要な場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。