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児童手当

最終更新日:

児童手当について

 

 児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健

 やかな成長に資するため、児童を養育している方に支給する制度です。

 

■支給対象

 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

 

■支給額

 ・0歳~3歳未満  15,000円

 ・3歳~小学校修了前

        第1子・第2子 10,000円

        第3子以降    15,000円

 ・中学生   10,000円

 ※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として

   月額一律5,000円を支給します。

 ※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育

   している児童のうち、3番目以降をいいます。

 

■所得制限

所得制限限度額表

 

扶養親族の数

所得制限限度額(万円)

収入額の目安(万円)

0人

622.0

833.3

1人

660.0

875.6

2人

698.0

917.8

3人

736.0

960.0

4人

774.0

1002.1

5人

812.0

1042.1

 

 

 

■支給時期

 原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。

 

■児童手当を受けるためには

 (認定請求)

  お子さんが生まれたり、他の市町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求

 書」を提出すること(申請)が必要です。(公務員の方は勤務先に)

  児童手当等は、原則、認定請求をした日の属する月の翌月分からの支給となります。

 ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日

 の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

  申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意下さい。

 

 (認定請求に必要な添付書類)

 ・申請者の健康保険被保険者証の写し等

 ・申請者名義の通帳の写し

 ・印鑑

 ・申請者及び配偶者の個人番号が分かるもの(マイナンバー通知カード等)

 ※この他、必要に応じて提出する書類があります。

 

■続けて手当を受ける場合

 (現況届)

  現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件

 (児童の監護や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認します。

 現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意下さ

 い。

 

■その他の届出

 次のような場合は、15日以内に届出を行ってください。

 ・受給者が市外へ転出するとき

 ・出生、死亡などにより支給要件児童数に増減があったとき

 ・受給者又は養育している児童の住所を変更したとき

 ・受給者が公務員になったとき、または公務員でなくなったとき

 ・戸籍届出により生計の主たる者が変わったとき

  (婚姻、離婚、養子縁組、死亡等)

 ※その他、届出が必要な場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。 

 

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