児童手当について
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健
やかな成長に資するため、児童を養育している方に支給する制度です。
■支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
■支給額
・0歳~3歳未満 15,000円
・3歳~小学校修了前
第1子・第2子 10,000円
第3子以降 15,000円
・中学生 10,000円
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として
月額一律5,000円を支給します。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育
している児童のうち、3番目以降をいいます。
■所得制限
所得制限限度額表
扶養親族の数 |
所得制限限度額(万円) |
収入額の目安(万円) |
0人 |
622.0 |
833.3 |
1人 |
660.0 |
875.6 |
2人 |
698.0 |
917.8 |
3人 |
736.0 |
960.0 |
4人 |
774.0 |
1002.1 |
5人 |
812.0 |
1042.1 |
■支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
■児童手当を受けるためには
(認定請求)
お子さんが生まれたり、他の市町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求
書」を提出すること(申請)が必要です。(公務員の方は勤務先に)
児童手当等は、原則、認定請求をした日の属する月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日
の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意下さい。
(認定請求に必要な添付書類)
・申請者の健康保険被保険者証の写し等
・申請者名義の通帳の写し
・印鑑
・申請者及び配偶者の個人番号が分かるもの(マイナンバー通知カード等)
※この他、必要に応じて提出する書類があります。
■続けて手当を受ける場合
(現況届)
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件
(児童の監護や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認します。
現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意下さ
い。
■その他の届出
次のような場合は、15日以内に届出を行ってください。
・受給者が市外へ転出するとき
・出生、死亡などにより支給要件児童数に増減があったとき
・受給者又は養育している児童の住所を変更したとき
・受給者が公務員になったとき、または公務員でなくなったとき
・戸籍届出により生計の主たる者が変わったとき
(婚姻、離婚、養子縁組、死亡等)
※その他、届出が必要な場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。