令和6年11月から児童扶養手当法等の一部が改正されます。
児童扶養手当の制度改正に伴い、所得限度額と第3子加算が引き上げられます。
詳細については、「児童扶養手当」に関する大切なお知らせをご覧ください。
児童扶養手当について(令和6年10月まで)
父母の離婚や父又は母の死亡によって、父又は母と生計を同じくしていない児童や、父
又は母に一定程度の障害がある児童を育てている方に支給される手当です。
■支給対象
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある
者又は20歳未満で一定程度の障害の状態にある者)を養育している父、母又は養育者の
方に支給されます。
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父又は母が死亡した児童
(3)父又は母が一定程度の障害の状態にある児童
(4)父又は母の生死が明らかでない児童
(5)父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
(6)父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(7)父又は母が政令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(8)母が婚姻によらないで懐胎した児童(未婚の母)
※上記に該当していても児童が児童福祉施設に入所しているときなど、手当が支給さ
れない場合があります。
■手当月額(令和6年4月1日から)
受給資格者が養育する児童の数や受給資格者の所得等により決められます。
また、受給資格者と生計を同じくしている扶養義務者等の所得によって支給が制限され
る場合があります。
・児童が1人の場合
全部支給: 45,500円 一部支給:45,490円~10,740円(所得に応じて決定)
・児童2人目の加算額
全部支給: 10,750円 一部支給:10,740円~ 5,380円(所得に応じて決定)
・児童3人目以降の加算額(1人につき)
全部支給: 6,450円 一部支給: 6,440円~3,230円(所得に応じて決定)
■支給月
手当は1年に6回、2か月分ずつ支給されます。(2019年11月分の児童扶養手当から)
・ 5月 ( 3月~ 4月分)
・ 7月 ( 5月~ 6月分)
・ 9月 ( 7月~ 8月分)
・ 11月 ( 9月~ 10月分)
・ 1月 (11月~ 12月分)
・ 3月 ( 1月~ 2月分)
■申請時に必要なもの
・受給資格者及び児童の戸籍謄本(離婚のときは、離婚日が記載されているもの)
・受給資格者名義の通帳の写し
・その他、支給事由や世帯の状況により、上記以外にも必要となる書類があります。
■その後の手続き
・毎年8月に現況届を提出していただき、世帯の状況や所得の状況などについて確認
します。
・世帯の状況が変わった場合(児童の祖父母と同居するようになった、児童の1人が父
又は母に引き取られた等)や資格喪失する事由が発生した場合(婚姻等)には、その
都度、届出が必要です。
■注意事項
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので速やかに届出が必要です。
届出が遅れますと、後に手当を返還していただくことになります。
児童が
・児童福祉施設などに入所したり、里親に委託されたとき。
父母又は養育者が
・婚姻の届出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)となったとき。
※「事実上の婚姻関係」とは、異性と同居している状態をいいます。また住民票が同住所
にある場合や異性からの定期的な訪問や生活費の補助を受けている場合も含みます。
上記以外にも支給されない場合があります。詳しくはお問い合わせください。
なお、手続きの詳細については、児童扶養手当証書の注意事項をお読みください。
◎児童扶養手当法の改正により、受給対象者が拡大されました。
これまで、公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年
12月からは、年金額が児童扶養手当より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給で
きるようになりました。
※公的年金:遺族年金、障害年金、老齢年金、遺族補償など
■今回の改正で新たに手当を受け取れる場合
・児童を養育している祖父母などが、低額の老齢年金を受給している場合
・父子家庭で、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
・母子家庭で、離婚後に父が死亡し、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している
場合など
■支給開始日
児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。
申請された月の翌月分から支給されます。
◎『児童扶養手当』の加算額が変わります。
平成28年8月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正され、児童扶養手当の第2子の
加算額および第3子以降の加算額が変更されました。
■平成29年4月から加算額にも物価スライド制を導入します。
障害基礎年金との併用
令和3年3月から児童手当と調整する障害基礎年金等(※1)の範囲が変わっています。
これまで障害基礎年金等を受給されている方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、
令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるように
なりました。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等(※2)を受給されている方の支給方法は変わりません。
(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
(※2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。
手続きなどのご不明な点は、早めにお問い合わせください。