■対象者
20歳未満で精神または身体に障害をお持ちのお子さんを監護している父母、または父母に代わってその児童を養育している方
《手当が支給されない場合》
1.児童や父母、または養育者が日本国内に住んでいないとき
2.児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
(児童扶養手当、児童手当、障害児福祉手当は年金ではありませんので併給できます。)
3.児童が児童福祉施設等(保育所、通所施設、母子生活支援施設等は除く)に入所しているとき
■受給額(月額)令和6年4月1日から
児童1人につき
1級(重度) 55,350円
2級(中度) 36,860円
■支給時期
4月、8月、11月にそれぞれの前の4ヶ月分が支給されます。(11月は8月~11月分まで)
※受給するためには認定請求が必要です。ただし、所得制限などがあります。
※受給者の消滅事由(施設入所など)が発生した場合は、速やかに届け出をしてください。
届け出がないと返還金が発生する場合があります。
※詳細についてのお問い合わせは、福祉事務所及び各支所までお問い合わせ下さい。