重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請し国保が必要と認めた場合、移送費として支給されます。 ■ 交通事故などにあったら 交通事故など、第三者(自分以外の人)の行為によって傷病を受けた場合にも、国保の保険証を使って治療を受ける ことができます。 本来、治療費は加害者が支払うべきですが、一時的に国保が支払いを立て替えて、あとで加害者に費用の請求をします。 そのため、国保を使って治療をしたときは、保険者である南島原市への届け出が義務づけられています。 ※ 加害者から治療費を受け取ったり、示談をしてしまった場合には、加害者が支払うべき治療費を請求できなくなる こともあります。示談の前に、必ず届け出るようにしてください。 ○ 届け出に必要なもの ・交通事故証明書 ・印鑑 ・第三者行為による被害届等(長崎県国民健康保険団体連合会ホームページからダウンロード) リンク 長崎県国民健康保険団体連合会 http://www.nagasaki-kokuho.or.jp/publics/index/115/ |