医療費の自己負担額が高額になったとき、申請をして認められれば、一定の限度額を超えた分が高額療養費として後から支給されます。 70歳未満の方の限度額は下図のとおりです。 (70歳以上の前期高齢者の方の限度額は、後期高齢者医療の高額医療費限度額に準じます。) 区分 | 所得要件 | 患者負担の限度額 | ア | 901万円超 | 252,600 円+(かかった医療費 ‐ 842,000円)× 1 % | (140,100円) | イ | 600~901万円以下 | 167,400 円+(かかった医療費 ‐ 558,000円)× 1 % | (93,000円) | ウ | 210~600万円以下 | 80,100 円+(かかった医療費 ‐ 267,000円)× 1 % | (44,400円) | エ | 210万円以下 | 57,600円(44,400円) | オ | 住民税非課税 | 35,400円(24,600円) |
( )内は年4回以上、高額 医療費を受けた場合の患者負担限度額。 - ■限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)
入院中の方、及び入院の予定がある方について、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。 ※事前に限度額適用認定証の交付申請をすると、高額療養費分を差し引いて支払うことができます。
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