● 原則として年金からの支払いとなります。(特別徴収) ただし、年金額が年額18万円未満の方や介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が 年金受給額の2分の1を超える方は、口座振替や納付書で個別に納めます。(普通徴収) ※ 口座振替をご希望の方は、金融機関での手続きが必要です。 なお、国民健康保険税を口座振替にされていた方も、改めて手続きが必要です。 ※ 新規で被保険者になられた方は、約6ヵ月は特別徴収はできませんのでご注意ください。 (75歳到達前の口座振替手続きをお勧めします。) ◆ 納付方法の変更 ● 特別徴収(年金からお支払い)の方のうち口座振替を希望される方は、申し出により口座
振替によるお支払いができます。 なお、口座振替に変更した場合、その社会保険料控除は、口座振替により支払った方に 適用されます。 ◆ 所得税等の社会保険料控除 ● 年金から保険料をお支払いされている方 → 本人の社会保険料として控除 本人に代わって、 世帯主の口座から保険料を振替える場合 → 世帯主の社会保険料として控除 配偶者の口座から保険料を振替える場合 → 配偶者の社会保険料として控除
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