国民年金保険料の納付が困難な場合、保険料の納付が「免除」または「猶予」される制度があります。
■保険料免除・納付猶予の種類
(1)免除(全額免除・一部免除)申請
(2)納付猶予申請
(3)学生納付特例申請
■免除期間
(1)(2)の場合
・過去期間‥申請書が受理された月から2年1か月前まで。
(すでに保険料が納付済みの月を除く)
・将来期間‥7月分から翌年6月分まで。
(3)の場合
・過去期間‥申請書が受理された月から2年1か月前まで。
(すでに保険料が納付済みの月を除く)
・将来期間‥4月分から翌年3月分まで
詳細は日本年金機構HP(外部リンク)をご覧ください。