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年金の種類

最終更新日:

老齢基礎年金

    保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある場合、原則として65歳から受ける年金です。

 

 

■ 障害基礎年金

    国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない

    期間で日本に住んでいる間)に、初診日のある病気やケガで、重い障害があるときに受ける年金です。
    障害年金を受けるには、年金の納付状況などの条件が設けられています。


 

 

■ 遺族基礎年金

    国民年金の被保険者または被保険者であった方が亡くなった時、その方によって生計を維持されていた遺族が受ける年金です。                    遺族年金を受け取るには、亡くなられた方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件が設けられています。

 

 

■ 寡婦年金

    第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなった時、10年以上継続して婚姻関係にあり、

    生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間に受け取る年金です。

 

 

 

■ 死亡一時金

    国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、年金を受けることなく亡くなった時に遺族が受ける一時金です。

 

 

■ 未支給年金

    年金を受けている方が亡くなった時、まだ受け取っていない年金や亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分まで

  の年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

 

 

■ 付加年金

    定額の国民年金保険料に付加保険料(月額400円)を上乗せして納めると老齢基礎年金額に加算されます。
   

 

■ 特別障害給付金

    国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給できない方に支給される給付金です。

 

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