◇納める人
1月1日現在、南島原市内に住んでいる人で前年(1月~12月)に所得があった人
※市民税が課税される人には県民税もあわせて課税されます。
◇税率
1.均等割(年額)
市民税・・・3,000円
県民税・・・1,500円(このうち500円はながさき森林環境税です。)
※上記とは別に令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まり、年額1,000円が市民税・県民税の均等割と併せて徴収されます。
2.所得割
♢Q&A
Q:私は会社勤務ですが、会社の給与以外の所得が15万円ほどあります。会社の給与は年末調整済みです。20万円以下の所得は申告不要と聞いていますが、それで良いのですか?
A:所得税においては所得の発生した時点で源泉徴収を行っているなどの理由から、給与所得以外の所得が20万以下の場合には確定申告は不要とされておりますが、住民税(市県民税)においては、このような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されることとなりますので、給与所得以外の所得がある場合は市町村に住民税の申告をしなければなりません。
Q:申告が必要な事業とはどのようなものですか?
A:次の4つ全てに該当するものが事業所得になります。
1.対価を得て継続的に行われていること。(継続的に収入を得ている)
2.自己の責任と計算において計画的に独立して営まれていること。
3.営利性・有償性があること。(利益を得る目的である)
4.社会的地位が認められ社会通念上事業と認められること。(事業成果の収益で生活している)
※趣味の釣り(常に赤字)を漁業として申告する必要はありません。
家庭菜園(常に赤字)を農業として申告する必要はありません。
Q:私は仕事もしておらず、収入もありません。申告は必要ですか?
A:収入がない旨の申告が必要です。申告がないと、国民健康保険税等の軽減が受けられない等、諸々の不利益を被る場合があります。
Q:私は若い時にかけた個人年金をもらっています。私がかけたお金を貰っているだけなので、申告は必要ないですよね?
A:申告は必要です。個人年金の収入額のうち掛け金を除いた分(支給額-掛け金=増えた額)についてが、所得となり課税の対象となります。
Q:生命保険の保険金(満期・中途解約・死亡等)をもらいました。私がかけたお金を貰っただけなので、申告は必要ないですよね?
A:申告は必要です。ただし特別控除が50万円あるので、生命保険金の収入額のうち掛け金を除いた分(支給額-掛け金=増えた額)が50万円を超えた時に申告が必要になります。複数契約がある場合は、増えた額の合計額で判断します。なお課税の対象になるのは、(支給額-掛け金-50万円)×1/2が課税の対象となります。
Q:私は今年の1月20日にA町からB市へ引っ越しました。今年度の住民税はどちらへ納めることになるのでしょうか?
A:今年の1月1日現在ではあなたの住所はA町にあったので、その後B市に引っ越したとしても、今年度の住民税はA町に納めていただくことになります。(所得証明、課税証明もA町でしか発行できません)
Q:私の夫は昨年の11月に亡くなりましたが、昨年中に夫が得た所得に対する住民税はどうなりますか?
A:住民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。したがって、昨年中に亡くなられた方に対しては、今年度の住民税は課税されません。(昨年度の住民税は課税されます)
Q:両親と生計を分け世帯分離をしました。しかし一緒に住んでいるので同居老人扶養にいれようと思いますが可能ですか?
A:扶養とは生計を一にしていることが条件です。生計を分けているのであれば扶養は不可能です。