督 促 状
納期限までに納付が確認できない場合は、督促状が送付されます。督促状が届きましたら、速やかに最寄の金融機関などで納付してください。
各金融機関などで納付された税金の情報が確認できるまでに数日を要しますので、納期限を過ぎてから税金を納められた場合は、督促状が届いてしまうことがあります。あらかじめご了承ください。
●督促手数料の廃止について
南島原市税条例等の一部改正により、令和6年4月1日以降に発送する督促状に係る市税等の督促手数料(100円)が廃止となります。
ただし、令和6年3月31日以前に発送された督促状に係る市税等の督促手数料は、これまでどおり納付が必要となります。
なお、督促状は令和6年4月1日以降も引き続き送付します。
●督促手数料を廃止する市税等
市県民税(普通徴収・特別徴収)
法人市民税
固定資産税
軽自動車税(種別割)
国民健康保険税
後期高齢者医療保険料
下水道使用料 など
延 滞 金
納期限までに市税が完納されなかった場合は、納期限の翌日から完納する日までの期間に応じて、その税額(※1)に年14.6%以内の割合(※2・※3)で延滞金が加算されます。ただし、納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までは、年7.3%以内の割合(※2・※3・※4)で延滞金が加算されます。
※1
延滞金を算定する場合、税額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。また、その税額が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
※2
令和3年1月1日からの延滞金の割合は、各年の前々年9月から前年8月までの各月における国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合となります。これを「延滞金特例基準割合」といいます。
※3
平成26年1月1日から令和2年12月31日までの延滞金の割合は、各年の前年12月15日までに租税特別措置法の規定により財務大臣が告示した割合に年1%を加算した割合を、その年の割合(以下、「特例基準割合」という。)の計算の基として、(ただし、特例基準割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合)
納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までは、「特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(年7.3%を上限)」となり、納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以降は「特例基準割合に年7.3%の割合を加算(年14.6%を上限)」となります。
※4
納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの延滞金の割合は、平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間については、各年の前年11月30日を経過するときの日本銀行法により定められた商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合が年7.3%に満たないときは、その割合となります。
滞 納 処 分
滞納処分(たいのうしょぶん)とは、法定納期限等一定の期日までに納付されない税について、徴収権者が、その税などにかかる債権を滞納者の意思に関わり無く実現する行政処分のことです。
督促状を送付しても、そのまま納付の確認ができない状態(滞納)が続きますと、財産調査を行い、その財産を差し押さえて公売などにより滞納市税に充当する手続きが進められます。
納期内に納付できない事情がある場合は、お電話でも窓口でも結構ですので、早めにご相談ください。事情により納税の猶予制度の適用が受けられる場合があります。
南島原市滞納処分実施状況 督促状を発した日から10日以内に税金を納付しない場合には、滞納者の財産を差し押さえることができます。差し押さえられた財産は換価され、税金の納付に充てられます。また、預貯金等の差押執行前に、連絡を行うことはありません。 【令和3年度の差押実績】 差押件数・・・ 118件 |
【令和4年度の差押実績】 差押件数・・・ 95件 【よくある質問と回答】 質 問 | 回 答 | 同意もなしに、差押えはできるのでしょうか? | 法律では、納期限が過ぎた後、督促状を発送して10日を経過した日までに完納しないときは、本人に対して事前の連絡や同意がなくても差押えができることになっています。 差押えは、滞納されている方に対する処分の最終的な段階です。あくまでも自主的に納付されることをお願いするため、督促状を発送した後も、文書などにより、納付を促しています。 もし、納付ができない特別な事情がある場合は、そのまま放置せずに、担当課までご連絡ください。 | 借金があるから税金が払えません! | 法律によって、税金はすべての債務(借金など)に優先すると定めてあり、個人の債務より税金が優先されます。 そのため、再三の催促にも応じていただけない場合、差し押さえの対象となります。 | 銀行口座に振り込まれた給与を差押さえられました。給与は差押え禁止財産ではないのでしょうか。 | 年金や給与の振り込み口座の預金を差押えた場合、たとえその原資の全額が年金や給与であったとしても給与の差押えではなく、預金の差押えとなります。 しかし、滞納者の生活の維持に支障をきたすということであれば、来所してご相談ください。生活実態、今後の納付計画等を確認したうえで、生活に必要な部分については、相談に応じます。 | 勤務先の給与担当者から「市役所から給与について照会がきている」と言われました。今回は慌てて納付しましたが、勤務先に知らせることはプライバシーの侵害ではないのでしょうか。 | 税金等を滞納すると法律に基づき全ての財産に対する調査権限が発生します。この権限により調査を受ける勤務先の事業所は、協力しなければなりません。 なお、これらの財産調査は、個人情報保護法には抵触しません。 |
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<捜索を実施>
捜索とは、国税徴収法第142条に基づく強制調査で、差押え可能な財産を発見するため、滞納者の自宅や関係先に強制的に立ち入り実施する財産調査です。
度重なる納付指導にも応じず、約束反故を繰り返してきた誠意のない滞納者に対し、捜索を実施します。
刑事事件の捜索とは異なり、裁判所の許可状(令状)は必要としません。
滞納整理は滞納者に対する行政サービスの一環ではなく、善良なる納税者の目線に合わせて行うものです。
市税収入の確保並びに納税の公平性の確保のため、今後も誠意のない滞納者に対しては厳しく対応していきます。
【納付が困難な方】
納期内に納付できない事情がある場合は、お電話でも窓口でも結構ですので、早めにご相談ください。事情により納税の猶予制度の適用が受けられる場合があります。
現在、南島原市ではファイナンシャルプランナーに委託し、銀行などからの借入が過大になっている方に対し、返済条件の見直しのアドバイスはもとより様々な切り口から指示を行い、有利に銀行と交渉できるようアドバイスが行える体制を整えています。消費者金融・信販系の債務であれば取引履歴を調査し、過払金があれば、個人請求・弁護士誘導などの助言を行い、返済のストップや納税へとつなげていきまので、お気軽にお問合せ下さい。
(ファイナンシャルプランナーとは・・・収支・負債・家族構成・資産状況などの情報提供を受け、それを基に住居・教育・老後などのライフプランニングに即した資金計画やアドバイスを行う職業。国家資格。)