軽自動車税(種別割)について 最終更新日:2025年10月1日 印刷 軽自動車税(種別割)について●軽自動車税(種別割)の納税義務者 軽自動車税(種別割)は4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車(農耕作業用を含む)等を所有する方に課税されます。(軽自動車税(種別割)の月割りはございません。よって、4月2日以降に廃車などをされても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。) ●納期限 全期 5月31日 (納期限が土日・祝日の場合は、翌開庁日が納期限となります。) ●軽自動車税(種別割)の税率 軽自動車税(種別割)の税率について(PDF:170.7キロバイト) グリーン化特例(軽課税率)について(PDF:90.5キロバイト) 手続きについて1.原動機付自転車及び小型特殊自動車 下記の表を参考に必要書類等をご準備の上、南島原市役所各支所にて手続きを行ってください。 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(エクセル:72.5キロバイト) 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF:130.6キロバイト) 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(エクセル:57キロバイト) 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(PDF:147.9キロバイト) 原動機付自転車構造等変更届出書(エクセル:38.5キロバイト) 原動機付自転車構造等変更届出書(PDF:83.1キロバイト) ※インターネット販売等で購入される場合は、販売証明書または譲渡証明書が発行できるのか必ず購入前ににご確認ください。証明書がないとナンバープレートの交付はできません。 2.バイクおよび軽自動車下記の表を参考に必要書類等をご準備の上、届出先機関にて手続きを行ってください。 ※県外で住所変更や廃車等の手続きを行なわれた場合は「税止め」の手続きが必要となりますので、県外にて手続きをされた方はご注意ください。