長崎県南島原市公式ホームページトップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白

軽自動車税(種別割)について

最終更新日:

 

軽自動車税(種別割)について

●軽自動車税(種別割)の納税義務者

 軽自動車税(種別割)は4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車(農耕作業用を含む)等を所有する方に課税されます。(軽自動車税(種別割)の月割りはございません。よって、4月2日以降に廃車などをされても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。)

 

●納期限

 全期  5月31日

     (納期限が土日・祝日の場合は、翌開庁日が納期限となります。)

 

●軽自動車税(種別割)の税率


 

手続きについて

1.原動機付自転車及び小型特殊自動車

 下記の表を参考に必要書類等をご準備の上、南島原市役所各支所にて手続きを行ってください。 


※インターネット販売等で購入される場合は、販売証明書または譲渡証明書が発行できるのか必ず購入前ににご確認ください。証明書がないとナンバープレートの交付はできません。

 


2.バイクおよび軽自動車

下記の表を参考に必要書類等をご準備の上、届出先機関にて手続きを行ってください。 

  • バイク及び軽自動車登録手続き


 ※県外で住所変更や廃車等の手続きを行なわれた場合は「税止め」の手続きが必要となりますので、県外にて手続きをされた方はご注意ください。


このページに関する
お問い合わせは
(ID:569)
ページの先頭へ