中山間地域等直接支払交付金制度
[中山間地域等直接支払交付金制度 第5期対策]
中山間地域等において、農業生産活動等の継続により農地を管理、耕作放棄地を防止し洪水防止や水源かん養、美しい農村景観の提供など農地の多面的機能を維持・確保することを目的に、5年間の協定を締結した集落等に交付金を交付する国の制度で、平成12年度より実施されています。
令和2年度から令和6年度までの第5期対策が始まっています。
令和4年度は、第5期対策の3年目となり市内71集落が協定を締結し取り組みを行っています。
交付金の実施