土地または家屋の評価額に不服のある方は、評価替え年度の評価額および下記事項に示す額について、南島原市固定資産評価審査委員会に文書で審査の申出をすることができます。(地方税法第432条) ※据置年度である第2年度・第3年度においては、下記の場合を除き審査の申し出はできません。
●土地の場合は、地目変更等による価格修正および地価の下落修正相当額について ●家屋の場合は、新築または増築のため、その年度から新たに課税される部分について ※償却資産については、基準年度が存在しないため、毎年申し出が可能です。
【申出期間】 審査の申し出ができる期間は、納税通知書の交付を受けた日後60日までです。ただし、課税漏れなどで4月1日以後における価格の決定または修正の納税通知書を受け取った方は、その納税通知書の交付を受けた日から60日間が審査申し出期間です。 |