建物(住宅・店舗・倉庫・車庫など)を新しく建てられたり、増築したり、解体したときは、 税務課資産税班または各支所へお知らせください。 |
・建物を新築、増築した。または予定があるとき
税務課資産税班または最寄りの支所へお知らせください。
また、法務局での建物の登記が必要となります。
・建物を取りこわした。または予定があるとき
下の「家屋等の取り壊し届出書」を税務課資産税班または最寄りの支所へ提出をお願いします。 郵送での届出も受け付けています。
※家屋等の取壊し届出書 |
また、登記されている家屋を解体した場合は、法務局での滅失登記が必要となります 。
※登記に関する詳しい内容は長崎地方法務局島原支局(☎0957-62-2513)へお尋ねください。