長期にわたって良好な状態で使用される構造などを備えた良質な住宅の普及を促進するため、税制面からの支援策として、新築された認定長期優良住宅に対して固定資産税が減額されます。
対象となる住宅
以下の要件をすべて満たす住宅
(1) 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)から
平成26年3月31日までに新築されたもの
(2) 同法の規定に基づき、耐久性・安全性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして
長崎県の認定を受けて新築された住宅であること
減額の内容
居住部分の120平方メートルに相当する税額について、固定資産税が2分の1に減額されます。
(120平方メートルを超える部分は減額されません)
一般の住宅 |
新築後5年間 |
3階建以上の準耐火構造及び耐火構造住宅 |
新築後7年間 |
※長期優良住宅の減額措置と新築住宅の減額措置を重ねて受けることはできません。
減額を受けるための手続き
(1) 申告用紙(認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書)
(2) 長期優良住宅認定通知書またはその写し