南島原市では、地域振興につながる民間事業活動等を促進するため、(財)地域総合整備財団(ふるさと財団)の支援を得ながら、民間事業者等に無利子で供給する資金の貸付を行っています。
◇対象者は?
〇法人格を有する民間事業者
◇対象となる基本条件は?
〇公益性、事業採算性、低収益性の観点から実施されるもの
〇事業地域内において1人以上の新規雇用が見込まれるもの
〇事業の貸付対象費用の総額100万円以上のもの
〇用地取得等を貸付対象事業とした場合、用地取得等契約後5年以内に対象事業の営業開始が行われるもの
〇民間金融機関からの借入を受け実施されるもの
〇民間金融機関(日本政策金融公庫など政府系金融機関は除く)の連帯保証を得るもの
◇対象費用は?
〇設備の取得等に係る費用(建物・設備の建設、購入、整備のほか、改修、補修に係る費用や土地の取得、造成に係る費用も対象となります。)
※用地取得費は、設備の取得等に係る費用の3分の1を限度として貸付対象事業に含めることが可能
※消費税は貸付対象費用に含まれない
◇融資限度額は?
〇対象事業の総額から補助金を控除した額の60%以内
〇30億円が上限
◇留意事項は?
〇事業への着手前に、地域総合整備資金貸付について、市と事前協議が必要です。
〇申請後、市の審査で地域総合整備財団への申請が提出可と判断された後、地域総合整備財団の調査・検討を経て、市の審査で貸付妥当と判断される必要があります。
〇市の予算計上が必要となります。
〇上記がすべて整う必要があるため、時間を要します。(希望に添えない場合もあります)
◇市への申請書類提出期間は?
〇1月、3月、5月~6月、8月~10月、12月
※上記期間外での申請受付は不可です。
詳しくは、「ふるさと財団」ホームページ
(外部リンク)をご覧ください。