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地域総合整備資金貸付制度について

最終更新日:

 南島原市では、地域振興につながる民間事業活動等を促進するため、(財)地域総合整備財団(ふるさと財団)の支援を得ながら、民間事業者等に無利子で供給する資金の貸付を行っています。

 

◇対象者は?

〇法人格を有する民間事業者


◇対象となる基本条件は?

○公益性、事業採算性、低収益性の観点から実施されるもの

○事業地域内において1人以上の新規雇用が見込まれるもの

○事業の貸付対象費用の総額(用地取得費を除く)1,000万円以上のもの

○用地取得等を貸付対象事業とした場合、用地取得等契約後5年以内に対象事業の営業開始が行われるもの

〇民間金融機関からの借入を受け実施されるもの

〇民間金融機関(日本政策金融公庫など政府系金融機関は除く)の連帯保証を得るもの

 

◇対象費用は?

○設備の取得等に係る費用(建物・設備の建設、購入、整備のほか、改修、補修に係る費用や土地の取得、造成に係る費用も対象となります。)

※用地取得費は、設備の取得等に係る費用の3分の1を限度として貸付対象事業に含めることが可能

※消費税は貸付対象費用に含まれない 


◇融資限度額は?

○対象事業の総額から補助金を控除した額の45%以内

〇13億5,000万円が上限

 

◇留意事項は?

○事業への着手前に、地域総合整備資金貸付について、市と事前協議が必要です。

○申請後、地域総合整備財団の調査・検討を経て、市の審査で貸付妥当と判断される必要があります。

〇市の予算計上が必要となります。

〇上記がすべて整う必要があるため、時間を要します。(希望に添えない場合もあります)

 

詳しくは、「ふるさと財団」ホームページをご覧ください

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