水道料金について
令和元年10月1日から消費税率が10%に引き上げられます。それに伴い、水道使用料金について、消費税率の引上げ分の 改定を行います。令和元年11月請求分(令和元年10月使用分)から水道料金が下記のとおりとなります。
・水道料金は、毎月1日から10日にかけて検針を行い、使用水量(前月ご利用分)に応じて決定することになります。
・料金の請求については、下水道を利用されている方は下水道料金と併せての請求となります。
・お支払方法は、毎月納付になりますので、口座振替をご利用いただくと便利です。
・口座振替日は毎月月末(12月、3月は25日)、再振替日は翌月の11日となります。(振替日が土・日・祝日の場合は翌日)
○上水道・簡易水道・飲用水供給施設・営農用水供給施設 (単位の立法メートルは「㎥」で表示しています)
項目 |
メーターの口径 |
13ミリメートル
20ミリメートル |
25ミリメートル
30ミリメートル |
40ミリメートル
以上 |
基本料金 |
0~5㎥まで |
943 円 |
2,828 円 |
8,171 円 |
6~10㎥まで |
1,309 円 |
3,351 円 |
8,695 円 |
超過料金 |
1㎥につき |
188 円 |
計算例
20㎥使用の場合 |
10㎥:1,309円
11~20㎥:188円×10㎥
1,309円+1,880円
=3,189=3,180円 |
10㎥:3,351円
11~20㎥:188円×10㎥
3,351円+1,880円
=5,231円=5,230円 |
10㎥:8,695円
11~20㎥:188円×10㎥
8,695円+1,880円
=10,575円=10,570円 |
端数処理 |
10円未満切り捨て |
リンク水道について
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