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空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について

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空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について

  被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。

 この特例措置は、平成31年度(令和元年度)税制改正要望の結果、特例の対象となる相続した家屋について、被相続人が相続の開始の直前において当該家屋に居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定の要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。


 さらに、令和5年度税制改正要望の結果、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。
 
 

1.特例の対象となる「被相続人居住用家屋」および「被相続人居住用家屋の敷地等」

 特例の対象となる被相続人居住用家屋は、以下の要件を全て満たすことが必要です。
 (1) 相続の開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていたものであること
 (2) 相続の開始の直前において、当該被相続人以外に居住していた者がいなかったものであること
 (3) 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること
 (4) 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと
 なお、要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所するなど、特定事由により相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった場合で、一定の要件を満たすときは、その居住の用に供されなくなる直前まで被相続人の居住の用に供されていた家屋(以下「従前居住用家屋」といいます。)は被相続人居住用家屋に該当します。

 特例の対象となる被相続人居住用家屋の敷地等は、相続の開始の直前(従前居住用家屋の敷地の場合は、被相続人の居住の用に供されなくなる直前)において被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地またはその土地の上に存する権利をいいます。 
 

2.譲渡する際の要件

 特例の対象となる譲渡は、次の要件を全て満たすことが必要です。
 (1) 譲渡価額が1億円以下
 (2) 家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む。)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること
 

3.「被相続人居住用家屋等確認書」の申請方法

【申請窓口】
  南島原市役所 建設部 都市計画課 
  〒859-2412 長崎県南島原市有家町山川58番地1
  お問合せ先 TEL:0957-73-6677 FAX:0957-82-0240
 
【交付申請の方法】
 被相続人居住用家屋等確認書の交付申請については、必要書類を上記申請窓口へ直接または郵送にて行ってください。
 なおケースによって必要書類等が異なりますので、申請される方は事前に上記申請窓口へご相談ください。
郵送等による受け取りをご希望の場合は、所定の切手を貼った返信用封筒に住所・氏名を記入し、必要書類を合わせて郵送してください。
 複数の相続人が特例措置を受けるために確認書が必要な場合は、各相続人が申請書を提出する必要があります。その場合、添付書類は省略できません。
 申請者ご本人以外の方が代理で提出される場合は、委任状が必要です。確認書の受け取りの際には、来庁される方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)を提示していただく場合があります。
被相続人居住用家屋等確認書は、市民サービス課・各支所では交付できません。 
 
【必要書類】 

PDF 被相続人居住用家屋等確認申請書・確認書_様式.pdf 新しいウィンドウで(PDF:152.6キロバイト)

(1)被相続人の除票住民票の写し
(2)被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し
(被相続人の死亡時以降当該相続人が居住地を2回以上移転している場合には、当該相続人の戸籍の附票の写しを含む。)
(3)被相続人居住用家屋の取壊し、除却または滅失後の敷地等の売買契約書の写し等、被相続人居住用家屋の除却工事に係る請負契約書の写し
(4)当該家屋の取壊し、除却または滅失の時から譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真
(5)当該家屋の取壊し、除却または滅失の時から当該取壊し、除却または滅失後の敷地等の譲渡の時までの間の当該敷地等における相続人の固定資産課税台帳の写しまたは固定資産税の課税明細書の写し
(6)以下のいずれか
・電気若しくはガスの閉栓証明書または水道の使用廃止届出書
・当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現在の状態が空き家であり、かつ、当該空き家は除却または取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し
・当該家屋またはその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業、貸付または居住のためにしようされていたことがないこと」の要件を満たしていることを市が容易に認めることができるような書類
 
<ケース2>相続した家屋または家屋および敷地等の譲渡の場合
(1)<ケース2>における(1)(2)(6)の各書類に加えて、以下の書類が必要です。
・家屋またはその敷地等の売買契約書の写し等
 

4.本特例の申告について

 本特例の適用を受けるにあたっては、申告者は、確定申告の際に以下の書類を島原税務署(南島原市在住の方)、若しくは最寄りの税務署に提出する必要があります。
(注)本市に提出するものではありません。
 
  (1)家屋または家屋および敷地等を譲渡する場合
    ア 譲渡所得の金額の計算に関する明細書
    イ 被相続人居住用家屋、その敷地等の登記事項証明書(法務局)
    ウ 被相続人居住用家屋、その敷地等の売買契約書の写し等
    エ 被相続人居住用家屋等確認書(南島原市建設部都市計画課)(注釈)
    オ 被相続人居住用家屋の耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書の写し
 
(2)家屋の取壊し、除却または滅失後の敷地等を譲渡する場合
   (1)のア~エの書類
 
注釈 エの被相続人居住用家屋等確認書は、南島原市建設部都市計画課で交付します。
    エ以外の書類は、下記関係機関等で取得してください。

エ以外の書類の発行機関等

 書類 発行機関等
 耐震基準適合証明書

・建築士(建築士法第2条第1項)

・指定確認検査機関(建築基準法第77条の21第1項)

・登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項)

・住宅瑕疵担保責任保険法人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項)

 建設住宅性能評価書の写し・登録住宅性能評価機関

 

5.その他

 特例制度全般に関する詳細及び確認書交付以外の件につきましては、国土交通省・国税庁(税務署)等のホームページ等でご確認ください。

空き家の発生を抑制するための特例措置について(国土交通省ホームページ)新しいウインドウで(外部リンク)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
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