ふるさと応援寄附金(控除の手続き) 最終更新日:2024年8月1日 印刷 控除の手続き 寄附金の2,000円を超える部分を、住民税と所得税から控除できます。 ただし、税の控除を受けられる額には上限があり、控除を受けるためには、確定申告をしていただく必要があります。(寄附金受領証明書は、寄附の翌月末までにお送りします。) なお、確定申告を行う際はマイナポータルを利用した自動入力が便利です。 マイナポータルを利用すると、ふるさと納税(寄付金控除)に使用できる寄附金受領証明書等のデータをマイナポータル経由で取得し、所得税の確定申告書を作成する際に、確定申告書の該当項目に自動入力することができます。【マイナポータル連携の概要(マイナポータル連携特設サイト(外部リンク)※ 国税庁ホームページ】 【確定申告書等作成コーナー(外部リンク)※ 国税庁ホームページ】 【動画でみる確定申告(外部リンク)※ 国税庁ホームページ】 また、確定申告が不要な給与所得者等で5自治体までの寄附に限り、ワンストップ特例制度によりふるさと納税の寄付金控除を受けられます。ワンストップ特例制度を申請される方は、「申告特例申請書」を南島原市ふるさと応援寄附係へご提出ください。 なお、確定申告を行う方は、「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請が無効となるため、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄付金控除額を計算する必要があります。 詳細は国税庁ホームページをご覧ください。【タックスアンサー ふるさと納税(寄附金控除)(外部リンク)※ 国税庁ホームページ】フロー図 南島原市のふるさと応援寄附金(ふるさと納税)ページはこちらから