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農業委員会とは

最終更新日:

 農業委員会は、農地等の利用関係の調整をはじめ農業全般にわたる問題を農業者の創意と自主的な努力によって総合的に解決していくことを目的とした農業・農業者の利益を代表する機関として、「農業委員会等に関する法律」(以下「農業委員会法」と記載。)に基づき、原則として市町村ごとに設置されている行政機関です。

 

農業委員・農地利用最適化推進委員

 平成28年に施行された農業委員会法の改正に伴い、


■農業委員は、市議会の同意を得て市長が任命する方法に変わりました。

 主な業務としては、市内全域の農地の権利移動や転用等に係る現地調査及び許認可審議などです。

 現在の委員は18人です。【・定数:19人 ・任期:令和3年8月1日~令和6年7月31日(3年)】


■農地利用最適化推進委員は、新たに設けられ、農業委員会が下記割当地区の人数を委嘱しています。

 主な業務としては、担当する地区での農地等の利用の最適化(担い手への農地集積 ・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進等)に係る現地調査及び利用関係者への調整と推進業務です。

 現在の各地区の委員は深江地区3人・布津地区2人、有家地区6人、西有家地区5人、北有馬地区4人、南有馬地区4人、口之津地区2人、加津佐地区4人の計30人です。【・定数:30人 ・任期:令和3年8月1日~令和6年7月31日(3年)】

 

農業委員会の基本的な業務

 農業委員会の業務は、大きく次の4つがあります。

 

農地の確保と有効利用(農業委員会法第6条第1項に規定)

  農業委員による合議体の行政機関(行政委員会)として、農業委員会だけが専属的な権限として行うこととされる業務です。この業務には、農地の権利移動についての許認可や農地転用申請書の受理や意見書の添付などの農地法に基づく事務等です。

 

農地等の利用の最適化(農業委員会法第6条第2項に規定)

  平成28年に施行された農業委員会法の改正で新たに必須業務に位置付けられた業務で、「農地等の利用の最適化」とは、(1)担い手への農地利用の集積・集約化、(2)遊休農地の発生防止・解消、(3)新規参入の促進を柱とした活動です。


農業の担い手の育成・確保(農業委員会法第6条第3項に規定)

  農地を有効利用するには、その対象となる農業経営の合理化が不可欠です。効果的な情報の提供活動を通じて、農業経営の法人化や担い手の育成・確保を図ります。


地域の課題解決(農業委員会法第38条に規定)

 農業委員会は、農地等の利用の最適化に取り組む中で、広く農業者の声をくみ上げ、関係行政機関等に対し、農地等利用最適化推進施策の改善についての具体的な意見がある場合は提出しなければなりません。また、改善意見の提出を受けた関係行政機関等は、その内容を考慮しなければならないこととされています。


 


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