農薬の安全かつ適正な使用及び保管管理の徹底は、農作物の安全確保及び農業生産の安定のみならず、住民の健康の保護及び生活環境の保全の観点からも極めて重要です。
農薬の使用にあたっては、下記事項に留意のうえ、正しく使いましょう。
1.ラベルに記載されている適用作物、使用時期、希釈倍率(処理量)、使用方法等を必ず確認し、その内容を遵守すること。
2.防除日誌を必ず記帳すること。
3.散布する農薬が目的とする農作物以外に飛散しないよう、十分に注意すること。
4.農薬の使用前には防除器具を点検し、十分に洗浄されているか確認すること。
また、農薬の使用後は防除器具を十分に洗浄すること。
5.作物の名称や形状が似ている作物については、適用作物を誤認して農薬を使用することがないよう注意すること。
使用可能な農薬等の確認はこちら
長崎県HP
(外部リンク)
農薬取締法関係法令はこちら
農林水産省HP http://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_kaisei/index.html
『農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令』(抜粋)
(農薬使用者の責務)
第一条 農薬を使用する者(以下「農薬使用者」という。)は、農薬の使用に関し、次に掲げる責務を有する。
一 農作物等に害を及ぼさないようにすること。
二 人畜に危険を及ぼさないようにすること。
三 農作物等の汚染が生じ、かつ、その汚染に係る農作物等の利用が原因となって人畜に被害が生じないようにすること。
四 農地等の土壌の汚染が生じ、かつ、その汚染により汚染される農作物等の利用が原因となって人畜に被害が生じないようにすること。
五 水産動植物の被害が発生し、かつ、その被害が著しいものとならないようにすること。
六 公共用水域(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する公共用水域をいう。)の水質の汚濁が生じ、かつ、その汚濁に係る水(その汚濁により汚染される水産動植物を含む。)の利用が原因となって人畜に被害が生じないようにすること。