世帯の中の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の場合、国民健康保険税は世帯主の年金から天引きされます
特別徴収とは
年金から国民健康保険税が天引きされて納める納付方法です。
世帯の中の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の場合、特別徴収の対象となります。
特別徴収(年金天引き)の方は4・6・8月に仮徴収があります
特別徴収は普通徴収に比べて、納付回数が少ないので
前年度の2月に天引きした税額をもとに4・6・8月は仮の税額を天引きます。
今年度の年税額は7月に決定するので4・6・8月分を天引きした残りを10・12・翌年2月で納めていただきます。
そのため、年税額に対して4・6・8月の天引き税額が少ないと10・12・翌年2月は多くなります。
※特別徴収でも普通徴収でも年税額は変わりません。
※年税額のお知らせは7月に発送します。
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普通徴収 |
特別徴収(年金天引き) |
4月 |
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(1)仮徴収(4月) |
5月 |
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6月 |
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(2)仮徴収(6月) |
7月 |
(1)1期 |
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8月 |
(2)2期 |
(3)仮徴収(8月) |
9月 |
(3)3期 |
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10月 |
(4)4期 |
(4)天引き(10月) |
11月 |
(5)5期 |
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12月 |
(6)6期 |
(5)天引き(12月) |
1月 |
(7)7期 |
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2月 |
(8)8期 |
(6)天引き(2月) |
3月 |
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年金天引きされている方でも、納付書が届く場合があります
年度途中で増額となった場合、差額分は年金から天引きが出来ませんので
差額分は天引きになる前の方法(納付書または口座振替)で納めていただきます。
特別徴収(年金天引き)が停止する場合があります
下記の場合や、年度途中で年税額が減額になった場合に年金天引きが停止することがあります。
・世帯主が国民健康保険以外の場合
・年金の年額が18万円未満の場合
・保険税と介護保険料を合わせると、年金額の2分の1を超える場合
・まだ年金を受給されていない場合
・後期高齢者医療保険へ移行される方(75歳になる方)がいらっしゃる場合
年金天引きが停止した場合、年金天引きになる前の納付方法(納付書もしくは口座振替)で納めていただくことになりますので
口座等の確認をお願いします。