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【国民健康保険税】よくあるお問合せ

最終更新日:
 

Q&A

問1

国民健康保険税(以下、国保税)の税額計算期間はいつから、いつまでですか。

答1

年度で考えますので4月から翌年3月までです。

問2

どういった場合に国保税の通知が届きますか。

答2

ケース1 今年度の税額が決まったとき

 

ケース2 税額に更正があったとき

・世帯内で国民健康保険(以下、国保)への加入、又は脱退があった場合

・所得の更正があった場合

 給与所得・年金所得・一時所得(保険の満期・解約)・雑所得(個人年金)など

・介護保険の第2号被保険者(40歳)になる方がいらっしゃった場合

・世帯主が代わった場合

・納付の方法が変わった場合(「年金からの天引き」から「納付書」へなど)

問3

世帯主は国保でないのに世帯主あてに通知がきたのですが。

答3

国保は他の健康保険に加入のない0歳から74歳までの全ての方に加入していただいており、

世帯単位で計算し世帯主へ課税・通知いたします。(地方税法第703条の4)   

問4

社会保険等に加入しているのに通知が届いたのですが。

答4

国保脱退の届出がお済みでない可能性があります。

 

国保保険証をお手元にお持ちの場合は返納の必要がありますので、

新たに加入した保険と合わせてお持ちになり、市の窓口にて

至急国保保険証の返納を行ってください。

 

事業主が届出することは原則ありませんので、ご注意ください。

問5

国保へ新たに加入(脱退)したのですが。

答5

国保の加入期間は「加入した月から」、「脱退した月の前月まで」です。  

今月手続きをされた分は翌月に通知書をお送りします。(3月、4月手続き分を除きます。)

問6

他市から転入してきました。国保税はどうなりますか。

答6

国保税は転入した月からの計算となります。

前月までの国保税(料)は前住地へ納めてください。

国保税の税率は、全国一律ではなく各自治体によって異なっているため、税額が前住所地より高く(安く)なる

場合があります。(地方税法第703条の4)

 

なお、国保税は前年中の所得から算出しますが、前住地への所得の確認が間に合わない場合があります。

その場合、概算の税額通知を一旦お送りし、所得が確認でき次第正しい税額に更正した通知をお送りします。

問7

世帯主が亡くなったのですが、国保税はいつまでかかりますか。

答7

亡くなった世帯主の国保税は亡くなった日の前月分までが課税されます。

なお、口座凍結されているまたは解約済みの場合は口座振替できませんので、ご注意ください。

問8

世帯主を変更したのですが。

     答8

年度の途中で世帯主を変更した場合、変更した月の前月分までの税額を旧世帯主へ、変更した月からの分を新世帯主へ、それぞれにお送りします。

なお、旧世帯主の口座振替の登録は新世帯主へ引き継がれませんので、新たに手続きが必要です。

 問9

家族の者が後期高齢者医療制度に切り替わり通知書が送ってきたのですが、途中から税額は減らないのですか。また、二重になっていませんか。

 答9

あらかじめ後期高齢者医療制度へ切り替わる月の前月までで算出していますので、二重ではありません。

 問10

支援分や介護分とは何ですか。

 答10

支援分は、後期高齢者支援金分のことで高齢者の方を皆様で支える制度です。

 

介護分は、介護納付金分のことで40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)に課税されます。

なお、年度途中で65歳になる方につきましては、その前月までで算出し、年間の納期に振り分けています。

   問11 未就学児がいる世帯は国保税が安くなると聞いたのですが。
   答11

 令和4年度から、未就学児にかかる均等割額が5割減額となりました。

対象となる世帯には減額後の税額を通知しますので、申請は不要です。

 

 

 

 

 

 

 


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