国民健康保険税の税率改定にご理解をお願いします 最終更新日:2019年7月12日 印刷 国民健康保険は、病気やケガをしたとき安心して医療が受けられるように、加入者が国保税を負担し合い 相互で支え合う医療制度です。 国民健康保険制度の改正により、平成30年4月から、財政運営が市町村単位から都道府県単位に変更になりました。 市町村は県に事業費納付金(※)を支払い、県は市町村に医療費の支払いに必要な額を交付することになりました。 これに伴い、事業費納付金の額を基に県が算定する「標準保険料率」を参考に、国民健康保険税の税率を決定することとされました。 (※)県が、県全体の医療費を見込み、これを基に各市町村の所得水準や被保険者数、医療費水準等に応じて、市町村ごとの納付金を算定します。 ● 本市の平成31年度事業費納付金 22億7,432万5,775円 一人当たりの医療費の伸び (円) 本市も医療費等を支払うための納付金を県に納めていますが、 一人あたりの医療費は年々増加しており、現在の税率で納付金を納めることが 困難な状態にあります。 南島原市では、この「標準保険料率」に近づけていくために、税率を改定します。 ○参考(必要保険税額は「標準保険料率」に基づくもの) 改正後の税率は以下の通りです。