法人市民税の税率の改正
税制改正により、法人市民税法人税割の税率が引き下げられました。これに伴い、本市における法人市民税法人税割の税率の取扱いにつきまして、次のとおり改正します。均等割については変更はありません。
事業年度開始が令和元年9月30日まで 事業年度開始が令和元年10月1日以降
9.7 % → 8.4 %
適用開始時期
令和元年10月1日以降に開始する事業年度から
(平成28年度税制改正では、平成29年4月1日施工予定でしたが、消費税率引き上げ時期の変更に伴う税制上の措置により「令和元年10月1日以後
に開始する事業年度から適用」に延期されました。)
予定申告における経過措置
法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度又は連結事業年度の予定申告に係る法人税割については、以下の
とおり経過措置が講じられます。
経過措置: 前事業年度の法人税割 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
(通常は「前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数」になります。)