軽自動車税の税制改正について
軽自動車税が変わります
令和元年10月1日から税制改正により自動車取得税が廃止となり、軽自動車税に「環境性能割」が創設されます。現行の軽自動車税は「種別割」と名称が変更となります。「環境性能割」とは自動車取得時に払う税であり、自動車の燃費性能などに応じて税額が決まります。
令和元年10月1日以降に自動車を取得した場合は「環境性能割」が課税され、当分の間は県が賦課徴収を行います。臨時的軽減として、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に自家用の乗用車(軽自動車)を購入する場合、「環境性能割」の税率が1%軽減されます。
「種別割」については、税額の変更はありません。
詳細については、長崎県HPをご確認ください。https://www.pref.nagasaki.jp/