新型コロナウイルス感染症の拡大により経済的な影響を受けている方について、令和2年度中の奨学資金の償還猶予を受け付けます。
下記の条件に該当される方は、申請書を提出してください。
1 猶予の要件
新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
2 提出書類
(1)奨学資金償還猶予願
(2)収入状況等が分かる資料(給与明細や市税の猶予に添付する財産収入状況書等)
※収入に関する資料の添付が難しい場合は、ご相談ください。
3 提出先
教育総務課(南有馬庁舎2階)、教育振興班(ありえコレジヨホール)、西有家総合学習センター(カムス)、加津佐公民館、口之津公民館、北有馬ピロティ文化センター日野江、布津公民館、深江公民館(郵送または持参)
※今回の猶予は、令和2年度(令和3年3月31日まで)としています。3年度以降の猶予は、今後の新型コロナウイルス感染症の影響により検討いたします。
【参考】その他の奨学金制度(質問についてはそれぞれの団体へお問い合わせください)
公益財団法人 長崎県育英会 http://www.n-ikuei.jp/
独立行政法人 日本学生支援機構 http://www.jasso.go.jp/
財団法人 岡田甲子男記念奨学財団(TEL.0956-24-0011)
公益財団法人 松藤奨学育成基金(TEL.095-822-7165)