概要
南島原市では、長崎県と連携し、東京圏から南島原市への移住者に対し、要件を満たした場合、南島原市移住支援金を交付する。
対象者要件として、移住等に関する要件、就職に関する要件、テレワークに関する要件、関係人口に関する要件、創業に関する要件、世帯に関する要件がある。
【詳細確認】
移住等に関する要件
1.住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をしていた。
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2.住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていた。(ただし、東京23区内への通勤の期間にについては、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
3.平成31年(2019年)4月26日以降に、長崎県内へ転入した。
4.移住支援金の申請時において、転入後3ヶ月以上1年以内である。
5.南島原市に、移住支援金の申請から5年以上継続して居住する意思がある。 など
給付金額
・2人以上世帯の場合…100万円
・単身世帯の場合…60万円
・18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、当該18歳未満の世帯員1人につき30万円を加算する。
※原則として、住民票の世帯人数により判断します。
申請可能な期間
・就業の場合…対象求人に就職し3か月経過後、移住した日から1年以内の期間
・創業の場合…県の地域産業雇用創出チャレンジ支援事業における創業支援事業の交付決定日以後、移住した日から1年以内の期間
申請方法
交付申請書に必要書類を添えて、下記担当部署に申請をお願いします。申請にあたり、本人確認書類及び振込口座が確認可能な書類の提出が必要です。
【必要書類】
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担当部署
南島原市役所地域振興部
地域づくり課定住移住班 田中、白石、松本