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【新型コロナウイルス感染症について】

最終更新日:

厚生労働省の電話相談窓口

新型コロナウイルス感染症相談窓口は、令和6年9月末終了となりました。

令和6年10月1日からは、感染症・予防接種相談窓口(子宮頸がん予防(HPV)ワクチンを含む予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般)で相談を受けています。

※感染症・予防接種相談窓口  電話番号: 0120-469-283 

               受付時間: 午前 9時~午後5時(土日祝日、年末年始を除く)


感染対策およびマスク着用の考え方について

令和5年5月8日より5類感染症移行に伴い、感染症対策の実施については個人・事業者の判断が基本となりました。マスク着用については、令和5年3月13日より個人の判断が基本となっています。


外国(がいこく)の人(ひと)へ【新型(しんがた)コロナウィルス(COVID-19)の相談窓口】

 ・厚生労働省ホームページ(こうせいろうどうしょうほーむぺーじ)

都道府県の外国人用相談窓口(とどうふけんのがいこくじんそうだんまどぐち)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

・ 長崎県外国人相談窓口(ながさきけん がいこくじん そうだん まどぐち)→TEL:095-820-3377

  他の情報・言語(ほかのじょうほう・げんご)新しいウインドウで(外部リンク)   

 

新型コロナウイルス感染症に関するQ&A

  新型コロナウイルス感染症に関するQ&A (厚生労働省ホームページ)新しいウインドウで(外部リンク)

  

 

国民健康保険・後期高齢者医療保険 傷病手当金について

 新型コロナウイルスに感染した国保・後期の被用者または感染が疑われる被用者に対し、傷病手当金が支給されることになりました。
 1.支給対象者
 ・勤め先から給与の支払いを受けている方で、新型コロナウイルスに感染、または発熱等の症状があり感染が疑われる方。 
 ・感染または感染の疑いにより、その療養のために労務に服することができず、その期間が3日間を超える方。
 ・労務に服することができない期間に対する給与の支払いを受けられない方(支払いを受けることができる給与の額が傷病手当金より少ない場合
  は、その差額を支給します。)
2.支給額
 直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額 ✕2/3 ✕(労務に服することができない期間の日数― 3日間)
(例)時給800円、1日の勤務時間が8時間の方が10日間休んだ場合
(800円✕8h)✕2/3✕(10日―3日)≒ 29,867円
3.対象期間
 令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
 ※今後の新型コロナウイルスの感染の状況によっては期間が延長になることがあります。
4.申請方法
 [国民健康保険]
 次の1から3までの申請書を記入し、健康づくり課へ提出
 1.国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
 2.国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)→ 勤め先に「事業主記入欄」に証明依頼
 3.国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)→ 勤め先に作成依頼
 ※可能ならばMy HER-SYSの療養証明書(写し)の添付をお願いいたします。

 次の1から2までの申請書を記入し、健康づくり課(又は長崎県後期高齢者医療広域連合)へ提出
 1.後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)→ 勤め先に「事業主記入欄」に証明依頼

 2.後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用)→ 勤め先に作成依頼

 ※可能ならばMy HER-SYSの療養証明書(写し)の添付をお願いいたします。


 

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