■”遺跡”について
土地に埋蔵されている文化財のことを法律用語で〝周知の埋蔵文化財包蔵地”といいます(本ページでは以下、”遺跡”という語を使います)。南島原市内には約160カ所の遺跡があります。
■遺跡内で工事を行うさいには
遺跡内で工事を行うさいには、文化財保護法 第93条 第94条により「 埋蔵文化財発掘届出・通知について(様式第2号) (ワード:45.5キロバイト)」の提出が必要です。この届出・通知を提出後、後日、遺跡を保護するために必要な措置(慎重工事、工事立会、発掘調査)が通知されますので、そこに記載された措置をとったうえで着工が可能となります。
民間事業者の場合、「埋蔵文化財発掘届出・通知書(様式第2号)」は着工の60日前までに提出することが定められています。しかし届出を提出する前に、工事に対して必要な措置を判断するために確認調査等を行わなければならないことがありますので、工事の計画がある場合には可能な限り早めに遺跡の有無の確認をお願いいたします。
■対象となる工事
土地の掘削を行う工事や恒久的な構造物を設置する工事など、多くの工事が届出の対象となります。具体的には、各種工作物(ソーラーパネル・ビニールハウス等)の設置、ボーリング調査、個人住宅の建築、浄化槽の設置、道路整備・改良、農地改良などが該当します。詳しくは南島原市文化財課へお問い合わせください。
■遺跡の確認方法
工事計画地が遺跡に該当するかどうかは、南島原市文化財課に照会することで確認できます。「 開発事業に係る埋蔵文化財照会書 (エクセル:20.8キロバイト)」の太枠内に必要事項を記入し、調べたい場所の地図等を添付して南島原市文化財課に依頼してください。依頼は、FAX・メール・窓口等で受けつけています。
【参考】長崎県遺跡地図(外部リンク)
長崎県のホームページ(上記リンク)でも、遺跡のおおよその範囲等を確認することができます。しかし遺跡の範囲外であっても、遺跡の隣接地で工事を行う場合や大規模な工事を行う場合等には試掘調査をお願いすることがありますので、遺跡の照会は必ず南島原市文化財課までお願いいたします。
■回答と、その後の対応
照会に対する回答はFAX・メール・窓口等を通して行います。前述のとおり、遺跡内で工事を行う場合には「埋蔵文化財発掘届出・通知について(様式第2号)」を提出したうえで遺跡を保護するために必要な措置(慎重工事、工事立会、発掘調査)をとることになりますので、文化財課担当職員との打ち合わせが必要です。