手話言語条例を制定しました
手話は、言語であるという認識に基づき、手話に対する理解と広がりをもって、いつでも、どこでも、誰とでも手話でコミュニケーションができ、お互いに尊重し、地域で支え合い、安心して暮らすことができる共生社会の実現を目指し、令和2年3月市議会定例会で「南島原市手話言語条例」を制定し、4月1日から施行しました。
基本理念
手話に対する理解の促進及び手話の普及は、手話が独自の体系を持つ言語であることを認識し、ろう者(手話を使い日常生活や社会生活を営む方)が手話を使って意思疎通を図ることを前提に、ろう者とろう者以外の方が相互に人格と個性を尊重することを基本として行わなければなりません。
市の責務
市は、基本理念にのっとり、手話に対する理解の促進及び手話の普及を図り、手話を必要とする人が手話を使いやすい環境を整備するための取り組みを行います。
市民等の役割
市民は、手話に対する理解を深め、手話に関する市の施策に協力するよう努めます。
事業者は、手話を必要とする人が手話を使いやすい環境づくりに努めるとともに、手話に関する市の施策に協力するよう努めます。
今後も、手話サークルなど関係団体と連携し、手話に対する理解を深めるための啓発及び手話の普及などに努めていきます。