地域生活支援拠点とは
障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えて、障がいのある方が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように、様々な機関が連携し切れ目のない支援が行える体制を整備するものです。
地域生活支援拠点の5つの機能
相談 |
緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握した上で、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に必要な相談支援及び連絡調整を行う機能 |
緊急時の受入れ及び対応 |
短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、障がい者等の状態変化、介護者等の急病等の緊急時に、受入れ及び対応する機能 |
体験の機会及び場の提供 |
病院又は施設からの地域移行、親元からの自立等に当たり、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用、一人暮らし等の体験の機会及び場を提供する機能 |
専門的人材の確保及び養成 |
医療的ケアが必要な者、行動障がいを有する者、高齢化に伴い障がいが重度化した者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保及び専門的な対応ができる人材の養成を行う機能 |
地域の体制づくり |
地域の様々なニーズに対応することができるサービス提供体制の確保、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能 |
南島原市における地域生活支援拠点事業
南島原市には、委託相談支援事業所や特定相談支援事業所、短期入所やグループホーム、その他障害福祉サービス事業所など既存の社会資源があることから、それぞれの機関が拠点機能を分担し連携する「面的整備型」として整備します。
また、上記の5つの機能のうち「相談」及び「緊急時の受入れ及び対応」については、令和3年度からスタートしており、残りの3つの機能については、地域の実情やニーズ等を踏まえ今後検討します。
事前登録の受付
介護者や保護者の急病等により、介助や見守りができず、障がいのある方が家で独りになる状況となるような突発的な事態が発生した場合に、個々の事情に応じた支援がスムーズに行えるよう事前登録を受け付けています。
事前登録の対象者【介護者や保護者の方の急病や入院など「もしも」の緊急時に備えます】
市内に住所を置き居宅(グループホーム含む)にて生活している65歳未満の障がい者(児)及び65歳以上で現に障害福祉サービスのみを利用している者(各障害手帳所持者、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス利用対象者、児童福祉法に基づく障害児通所支援事業利用対象児)。
必要なもの
障害者手帳、印鑑、障害福祉サービス受給者証(お持ちの方のみ)
提出先
- 利用者登録シートに必要事項を記載し、各支所市民窓口班又は福祉課障害福祉班へ提出してください。
※後日、登録希望者の家庭の状況等把握のため、訪問させていただく場合もあります。
【利用者登録シート】
【利用者登録者の緊急時の対応】