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固定資産税の軽減措置(わがまち特例)について

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固定資産税の軽減措置(わがまち特例)について

 平成24年度税制改正により、地方税の特別措置について、国が一律に定めていた地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み「地方決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。

 この「わがまち特例」軽減措置に基づき、南島原市税条例において固定資産税の特例割合を定めています。

 個別の特例措置内容については次の表のとおりです。

 

 対象資産適用根拠 詳細 特例内容

本市

割合

水質汚濁防止法関連施設 地方税法附則第15条第2項第1号 課税標準額に1/2を参酌して1/3以上 2/3以下の範囲内において市町村が条例で定める割合を乗じた額

1/2 

下水道法に係る除外施設

地方税法附則第15条第2項第5号 

課税標準額に3/4を参酌して2/3以上 5/6以下の範囲内において市町村が条例で定める割合を乗じた額

3/4
特定太陽光発電設備地方税法附則第15条第27項第1号イ出力1,000kw未満のもの

課税標準額に2/3を参酌して1/2以上 5/6以下の範囲内において市町村が条例で定める割合を乗じた額(3年度分)

2/3 
特定風力発電設備地方税法附則第15条第27項第1号ロ出力20kw以上のもの

課税標準額に2/3を参酌して1/2以上 5/6以下の範囲内において市町村が条例で定める割合を乗じた額(3年度分) 

2/3

特定地熱発電設備

地方税法附則第15条第27項第1号ハ出力1,000kw以上のもの課税標準額に2/3を参酌して1/2以上 5/6以下の範囲内において市町村が条例で定める割合を乗じた額(3年度分)2/3 
特定バイオマス発電設備地方税法附則第15条第27項第1号ニ出力10,000kw以上20,000kw未満のもの 課税標準額に2/3を参酌して1/2以上 5/6以下の範囲内において市町村が条例で定める割合を乗じた額(3年度分)2/3 
特定太陽光発電設備地方税法附則第15条第27項第2号イ出力1,000kw以上のもの 課税標準額に3/4を参酌して7/12以上 11/12以下の範囲内において市町村が条例で定める割合を乗じた額(3年度分)3/4
特定風力発電設備地方税法附則第15条第27項第2号ロ出力20kw未満のもの課税標準額に3/4を参酌して7/12以上 11/12以下の範囲内において市町村が条例で定める割合を乗じた額(3年度分)3/4 
特定水力発電設備地方税法附則第15条第27項第2号ハ出力5,000kw以上のもの課税標準額に3/4を参酌して7/12以上 11/12以下の範囲内において市町村が条例で定める割合を乗じた額(3年度分)3/4
特定水力発電設備地方税法附則第15条第27項第3号イ出力5,000kw未満のもの課税標準額に1/2を参酌して1/3以上 2/3以下の範囲内において市町村が条例で定める割合を乗じた額1/2 
特定地熱発電設備地方税法附則第15条第27項第3号ロ出力1,000kwのもの課税標準額に1/2を参酌して1/3以上 2/3以下の範囲内において市町村が条例で定める割合を乗じた額1/2
特定バイオマス発電設備地方税法附則第15条第27項第3号ハ出力が10,000kw未満のもの課税標準額に1/2を参酌して1/3以上 2/3以下の範囲内において市町村が条例で定める割合を乗じた額1/2 
児童福祉施設地方税法附則第15条第34項課税標準額に1/2を参酌して1/3以上 2/3以下の範囲内において市町村が条例で定める割合を乗じた額1/2 
サービス付き高齢者住宅地方税法附則第15条の8第2項課税標準額に1/2以上5/6以下の範囲内において市町村が条例で定める割合を乗じた額2/3 

中小企業等経営強化法第50条第2項関係

地方税法附則64条
(先端設備)
特例対象資産の課税標準額に0以上1/2以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じた額ゼロ 

 

 

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