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固定資産税の軽減措置(わがまち特例)について

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固定資産税の軽減措置(わがまち特例)について

 平成24年度税制改正により、地方税の特別措置について、国が一律に定めていた地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み「地方決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。

 この「わがまち特例」軽減措置に基づき、南島原市税条例において固定資産税の特例割合を定めています。

 個別の特例措置内容については次の表のとおりです。 

個別の特例措置内容
対象資産
(固定資産種類)
根拠法令特例内容詳 細本市割合
水質汚濁防止法関連施設
(償却資産)
地方税法附則第15条
第2項第1号
課税標準額に1/2を参酌して1/3以上2/3以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じた額水質汚濁防止法に規定する特定施設又は指定地域特定施設を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液を処理する施設(沈殿又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置 等)ただし、既存の施設又は設備に代えて設置するものを除く
〔特例期間〕永年
1/2
下水道法に係る除害施設
(償却資産)
地方税法附則第15条
第2項第5号
課税標準額に4/5を参酌して7/10以上9/10以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じた額下水道法で定める基準に従い、下水による障害を除去するために必要な施設(沈殿又は浮上装置、油水分離装置 等)ただし、既存の施設又は設備に代えて設置するものを除く
〔特例期間〕永年
4/5
特定太陽光発電設備
(償却資産)
地方税法附則第15条
第25項第1号イ
課税標準額に2/3を参酌して1/2以上5/6以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じた額発電出力1,000kw未満のもの
FIT制度・FIP制度の認定の認定を受けたものを除く
ペロブスカイト太陽電池を使用した一定の設備、または認定地域脱炭素化促進事業計画に従って取得した一定の設備
〔特例期間〕3年間
2/3
 
特定太陽光発電設備
(償却資産)

地方税法附則第15条
第25項第3号イ
課税標準額に3/4を参酌して7/12以上11/12以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じた額発電出力1,000kw以上のもの
FIT制度・FIP制度の認定の認定を受けたものを除く
ペロブスカイト太陽電池を使用した一定の設備、または認定地域脱炭素化促進事業計画に従って取得した一定の設備
〔特例期間〕3年間
3/4
特定風力発電設備
(償却資産)
地方税法附則第15条
第25項第1号ロ
課税標準額に2/3を参酌して1/2以上5/6以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じた額発電出力20kw以上のもの
FIT制度・FIP制度の認定を受けた風力発電設備
〔特例期間〕3年間
2/3
 
特定風力発電設備
(償却資産)

地方税法附則第15条
第25項第3号ロ
課税標準額に3/4を参酌して7/12以上11/12以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じた額発電出力20kw未満のもの
FIT制度・FIP制度の認定を受けた風力発電設備
〔特例期間〕3年間
3/4 

特定水力発電設備
(償却資産)

地方税法附則第15条
第25項第3号ハ
課税標準額に3/4を参酌して7/12以上11/12以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じた額 発電出力5,000kw以上のもの 
FIT制度・FIP制度の認定を受けた水力発電設備
〔特例期間〕3年間
3/4 

特定水力発電設備
(償却資産)

地方税法附則第15条
第25項第4号イ 
課税標準額に1/2を参酌して1/3以上2/3以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じた額発電出力5,000kw未満のもの
FIT制度・FIP制度の認定を受けた水力発電設備
〔特例期間〕3年間
1/2 

特定地熱発電設備
(償却資産)

地方税法附則第15条
第25項第4号ロ
課税標準額に1/2を参酌して1/3以上2/3以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じた額発電出力1,000kw以上のもの
FIT制度・FIP制度の認定を受けた地熱発電設備
〔特例期間〕3年間
1/2 
特定地熱発電設備
(償却資産)
地方税法附則第15条
第25項第1号ハ
課税標準額に2/3を参酌して1/2以上5/6以下の範囲内において
市町村の条例で定める割合を乗じた額
発電出力1,000kw未満のもの
FIT制度・FIP制度の認定を受けた地熱発電設備
〔特例期間〕3年間
2/3
特定バイオマス発電設備
(償却資産)
地方税法附則第15条
第25項第1号ニ
課税標準額に2/3を参酌して1/2以上5/6以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じた額発電出力10,000kw以上20,000kw未満のもの
FIT制度・FIP制度の認定を受けたバイオマス発電設備
〔特例期間〕3年間
2/3
特定バイオマス発電設備
(償却資産)
地方税法附則第15条
第25項第2号
課税標準額に6/7を参酌して11/14以13/14以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じた額発電出力10,000kw以上20,000kw未満のもの
FIT制度・FIP制度の認定を受けたバイオマス発電設備
木質バイオマス又は農産物の収穫に伴って生じるバイオマス区分に該当するもの
〔特例期間〕3年間
6/7
特定バイオマス発電設備
(償却資産)
地方税法附則第15条
第25項第4号ハ
課税標準額に1/2を参酌して1/3以上2/3以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じた額発電出力10,000kw未満のもの
FIT制度・FIP制度の認定を受けたバイオマス発電設備
〔特例期間〕3年間
1/2
都市再生特別措置法に係る滞在快適性等向上施設等
(土地・家屋・償却資産)
地方税法附則第15条
第37項
課税標準額に1/2を参酌して1/3以上2/3以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じた額都市再生特別措置法に規定する一体型滞在快適性等向上事業の実施主体が、当該事業により整備した一定の固定資産
〔特例期間〕5年間
1/2
貯留機能保全区域
(土地)
地方税法附則第15条
第41項
課税標準額に3/4を参酌して2/3以上5/6以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じた額特定都市河川浸水被害対策法の規定により指定された貯蓄機能保全区域内にある土地
〔特例期間〕3年間
3/4
サービス付き高齢者向け賃貸住宅
(家屋)
地方税法附則第15条
の8第2項
一定のサービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税において2/3を参酌して1/2以上5/6以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を減額高齢者の居住安定確保に関する法律の規定により登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅である賃貸住宅
〔特例期間〕5年間
2/3
長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンション
(家屋)
地方税法附則第15条
の9の3第1項
固定資産税額の軽減措置減額割合は1/3を参酌して1/6以上~1/2以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を減額マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく管理計画認定または助言指導を受け、長寿命化工事を完了した、築後20年以上を経過した10戸以上の区分所有マンション
〔特例期間〕1年間
1/3

 

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