対象資産 | 適用根拠 | 詳細 | 特例内容 | 本市 割合 |
水質汚濁防止法関連施設 | 地方税法附則第15条第2項第1号 | | 課税標準額に1/2を参酌して1/3以上 2/3以下の範囲内において市町村が条例で定める割合を乗じた額 | 1/2 |
下水道法に係る除外施設 | 地方税法附則第15条第2項第5号 | | 課税標準額に3/4を参酌して2/3以上 5/6以下の範囲内において市町村が条例で定める割合を乗じた額 | 3/4 |
特定太陽光発電設備 | 地方税法附則第15条第27項第1号イ | 出力1,000kw未満のもの | 課税標準額に2/3を参酌して1/2以上 5/6以下の範囲内において市町村が条例で定める割合を乗じた額(3年度分) | 2/3 |
特定風力発電設備 | 地方税法附則第15条第27項第1号ロ | 出力20kw以上のもの | 課税標準額に2/3を参酌して1/2以上 5/6以下の範囲内において市町村が条例で定める割合を乗じた額(3年度分) | 2/3 |
特定地熱発電設備 | 地方税法附則第15条第27項第1号ハ | 出力1,000kw以上のもの | 課税標準額に2/3を参酌して1/2以上 5/6以下の範囲内において市町村が条例で定める割合を乗じた額(3年度分) | 2/3 |
特定バイオマス発電設備 | 地方税法附則第15条第27項第1号ニ | 出力10,000kw以上20,000kw未満のもの | 課税標準額に2/3を参酌して1/2以上 5/6以下の範囲内において市町村が条例で定める割合を乗じた額(3年度分) | 2/3 |
特定太陽光発電設備 | 地方税法附則第15条第27項第2号イ | 出力1,000kw以上のもの | 課税標準額に3/4を参酌して7/12以上 11/12以下の範囲内において市町村が条例で定める割合を乗じた額(3年度分) | 3/4 |
特定風力発電設備 | 地方税法附則第15条第27項第2号ロ | 出力20kw未満のもの | 課税標準額に3/4を参酌して7/12以上 11/12以下の範囲内において市町村が条例で定める割合を乗じた額(3年度分) | 3/4 |
特定水力発電設備 | 地方税法附則第15条第27項第2号ハ | 出力5,000kw以上のもの | 課税標準額に3/4を参酌して7/12以上 11/12以下の範囲内において市町村が条例で定める割合を乗じた額(3年度分) | 3/4 |
特定水力発電設備 | 地方税法附則第15条第27項第3号イ | 出力5,000kw未満のもの | 課税標準額に1/2を参酌して1/3以上 2/3以下の範囲内において市町村が条例で定める割合を乗じた額 | 1/2 |
特定地熱発電設備 | 地方税法附則第15条第27項第3号ロ | 出力1,000kwのもの | 課税標準額に1/2を参酌して1/3以上 2/3以下の範囲内において市町村が条例で定める割合を乗じた額 | 1/2 |
特定バイオマス発電設備 | 地方税法附則第15条第27項第3号ハ | 出力が10,000kw未満のもの | 課税標準額に1/2を参酌して1/3以上 2/3以下の範囲内において市町村が条例で定める割合を乗じた額 | 1/2 |
児童福祉施設 | 地方税法附則第15条第34項 | | 課税標準額に1/2を参酌して1/3以上 2/3以下の範囲内において市町村が条例で定める割合を乗じた額 | 1/2 |
サービス付き高齢者住宅 | 地方税法附則第15条の8第2項 | | 課税標準額に1/2以上5/6以下の範囲内において市町村が条例で定める割合を乗じた額 | 2/3 |
中小企業等経営強化法第50条第2項関係 | 地方税法附則64条 (先端設備) | | 特例対象資産の課税標準額に0以上1/2以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じた額 | ゼロ |