対象資産 | 根拠法令 | 詳細 | 特例内容 | 本市割合 |
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水道汚濁防止法関連施設 | 地方税法附則第15条第2項第1号 | | 課税標準額に1/2を参酌して1/3以上2/3以下の範囲内において 市町村の条例で定める割合を乗じた額 | 1/2 |
下水道法に係る除害施設 | 地方税法附則第15条第2項第5号 | | 課税標準額に4/5を参酌して7/10以上9/10以下の範囲内において 市町村の条例で定める割合を乗じた額 | 4/5 |
特定太陽光発電設備 | 地方税法附則第15条第25項 第1号イ | 出力1,000kw未満のもの | 課税標準額に2/3を参酌して1/2以上5/6以下の範囲内において 市町村の条例で定める割合を乗じた額(3年間) | 2/3 |
特定風力発電設備 | 地方税法附則第15条第25項 第1号ロ | 出力20kw以上のもの | 課税標準額に2/3を参酌して1/2以上5/6以下の範囲内において 市町村の条例で定める割合を乗じた額(3年間) | 2/3 |
特定地熱発電設備 | 地方税法附則第15条第25項 第1号ハ | 出力1,000kw未満のもの | 課税標準額に2/3を参酌して1/2以上5/6以下の範囲内において 市町村の条例で定める割合を乗じた額(3年間) | 2/3 |
特定バイオマス発電設備 | 地方税法附則第15条第25項 第1号ニ | 出力10,000kw以上 20,000kw未満のもの | 課税標準額に2/3を参酌して1/2以上5/6以下の範囲内において 市町村の条例で定める割合を乗じた額(3年間) | 2/3 |
特定太陽光発電設備 | 地方税法附則第15条第25項 第2号イ | 出力1,000kw以上のもの | 課税標準額に3/4を参酌して7/12以上11/12以下の範囲内において 市町村の条例で定める割合を乗じた額(3年間) | 3/4 |
特定風力発電設備 | 地方税法附則第15条第25項 第2号ロ | 出力20kw未満のもの | 課税標準額に3/4を参酌して7/12以上11/12以下の範囲内において 市町村の条例で定める割合を乗じた額(3年間) | 3/4 |
特定水力発電設備 | 地方税法附則第15条第25項 第2号ハ | 出力5,000kw以上のもの | 課税標準額に3/4を参酌して7/12以上11/12以下の範囲内において 市町村の条例で定める割合を乗じた額(3年間) | 3/4 |
特定水力発電設備 | 地方税法附則第15条第25項 第3号イ | 出力5,000kw未満のもの | 課税標準額に1/2を参酌して1/3以上2/3以下の範囲内において 市町村の条例で定める割合を乗じた額(3年間) | 1/2 |
特定地熱発電設備 | 地方税法附則第15条第25項 第3号ロ | 出力1,000kw以上のもの | 課税標準額に1/2を参酌して1/3以上2/3以下の範囲内において 市町村の条例で定める割合を乗じた額(3年間) | 1/2 |
特定バイオマス発電設備 | 地方税法附則第15条第25項 第3号ハ | 出力10,000kw未満の もの | 課税標準額に1/2を参酌して1/3以上2/3以下の範囲内において 市町村の条例で定める割合を乗じた額(3年間) | 1/2 |
児童福祉施設 | 地方税法附則第15条第32項 | | 課税標準額に1/2を参酌して1/3以上2/3以下の範囲内において 市町村の条例で定める割合を乗じた額(5年間) | 1/2 |
貯留機能保全区域 | 地方税法附則第15条第43項 | | 課税標準額に3/4を参酌して2/3以上5/6以下の範囲内において 市町村の条例で定める割合を乗じた額(3年間) | 3/4 |
サービス付き高齢者向け賃貸住宅 | 地方税法附則第15条の8第2項 | | 一定のサービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税において 2/3を参酌して1/2以上5/6以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を減額(5年間)
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長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンション | 地方税附則第15条の9の3第1項 | 一定の要件を満たす大規模修繕等が行われたマンションの区分所有される居住用占有部分 | 固定資産税額の軽減措置 減額割合は1/3を参酌して1/6以上~1/2以下の範囲内において 市町村の条例で定める割合を乗じた額 | 1/3 |