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指定給水装置工事事業者の指定更新について

最終更新日:

▼指定給水装置工事事業者の指定更新について▼

水道法の一部改正に伴い、令和元年10月1日から指定給水装置工事事業者に指定の更新制度が導入され、この改正水道法により、指定の有効期限が従来の「無期限」から「5年間」となりました。

 

なお、改正水道法施行前(令和元年9月30日以前)に指定を受けている事業者の皆さんは、指定を受けた日によって初回の有効期限が異なります。

 

有効期限までに更新手続きをされなかった場合は、指定が継続されませんのでご注意ください。

 

 

▼初回の有効期限

       指定を受けた日    指定番号  初回の有効期限
平成15年4月1日~平成19年3月31日第1号~第133号令和4年9月29日まで
平成19年4月1日~平成25年3月31日第135号~第155号令和5年9月29日まで
平成25年4月1日~令和元年9月30日第156号~第180号令和6年9月29日まで

※令和元年10月1日以降の新規指定の事業者の皆さんは、既に有効期限5年間として申請手続きを行っています。 

 
 

▼指定更新申請手続きのスケジュール

南島原市では、上記表の「初回の有効期限」の年に指定更新手続きを行います。

例えば、初回の有効期限が、令和4年9月29日である事業者の皆さんには、令和4年3月下旬(予定)に指定更新申請の手続き案内(申請書類含む)を送付します。 この申請の申し込み期間は令和4年6月~8月を予定しています。

 

初回の有効期限が、令和4年9月29日である事業者の皆さんは令和4年に、

初回の有効期限が、令和5年9月29日である事業者の皆さんは令和5年に、

初回の有効期限が、令和6年9月29日である事業者の皆さんは令和6年に、

 

指定更新申請手続きを順次、行う予定です。

 

 

▼指定更新の基準

指定更新の基準は、新規指定の基準(水道法第25条の3)に準拠することとなっています。

 

1 事業所ごとに給水装置工事主任技術者を選任すること

2 切断用、加工用、接合用の機械器具及び水圧テストポンプを有すること

3 欠格要件に該当しないこと

 

  

▼指定更新申請時に確認する3項目

指定更新申請時に下記の3項目について確認させていただきます。

 

1 指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、休業日、対応可能な工事 など)

2 給水装置工事主任技術者等の研修機会の確保の状況

3 適切に作業を行うことができる技能を有する者の配置状況

 

 

 

▼申請書提出について

  • 提出場所:環境水道部 水道総務課 (衛生センター庁舎2階 南島原市南有馬町戊1751番地1)
  •      ※郵送での提出は出来ませんので、直接ご持参いただくこととなります。
  • 提出書類 

(1) 様式第1号(指定申請書)

(2) 様式第1号別表(機械器具調書)

(3) 様式第2号(誓約書)

(4) 定款および登記事項証明書(法人)または住民票の写し(個人)

(5) 給水装置工事主任技術者免状番号を確認できる写し(免状または技術者証)

(6) 確認事項調査票および各証明書(受講証、終了証、資格証)の写し

(7) 確認チェック表  

(8) 更新手数料5,000円(書類提出時に納入通知書をお渡しします)

 

 
 

▼指定更新申請書類ダウンロード

2 様式第1号別表(機械器具調書)エクセル ダウンロード 新しいウィンドウでエクセル),PDF ダウンロード 新しいウィンドウでPDF

3 様式第2号(誓約書)エクセル ダウンロード 新しいウィンドウでエクセル),PDF ダウンロード 新しいウィンドウでPDF


【記入例】PDF 指定更新申請書類 新しいウィンドウでPDF) 

 

 

 

▼確認事項様式ダウンロード

 

 

 

 

その他

指定給水装置工事事業者について 

 

 

▼指定事業者の皆さんへお願い▼

▼届出事項に変更があったとき

下記に記載する事項に変更があったときは、変更のあった日から30日以内に、指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(PDF 様式第4号 新しいウィンドウで(PDF))に必要書類を添えて提出しなければなりませんので、ご注意ください。
 
(1) 事業所の名称および所在地 
(2) 氏名または名称および住所ならびに法人にあっては、その代表者の氏名(必要書類:定款および登記事項証明書(法人)または住民票の写し(個人))
(3) 法人にあっては、役員の氏名(必要書類:誓約書(様式第2号および登記事項証明書)  
(4) 主任技術者の氏名または主任技術者が交付を受けた免状の交付番号 
 
 

▼事業の廃止・休止・再開について

事業の廃止、または休止したときは、廃止または休止の日から30日以内に、また、事業を再開したときは、再開の日~10日以内に、指定給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)届出書(PDF 様式第5号 新しいウィンドウで(PDF))を提出しなければなりませんので、ご注意ください。
 
 

▼主任技術者の選任について

選任した主任技術者が、欠けることになったときは、当該事由が発生した14日以内に新たな主任技術者を選任し、管理者(市長)に届け出なければなりません。あわせて、主任技術者を選任し、または解任したときは、給水装置工事主任技術者(選任・解任)届出書(PDF (様式第6号) 新しいウィンドウで(PDF)
により、遅滞なくその旨を管理者(市長)に届け出なければなりませんのでご注意ください。

 
 


 

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