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埋蔵文化財包蔵地での工事等について

最終更新日:

 南島原市内における周知の埋蔵文化財包蔵地で、土地の掘削や恒久的な構造物設置などの工事をおこなう場合、文化財保護法の規定により、市教育委員会を通じて長崎県教育委員会へ事前に届出が必要です。

 現地の状況や工事の内容に応じて、事前の確認調査、慎重工事、工事立会、発掘調査等の措置が必要となる場合があります。周知の埋蔵文化財包蔵地における工事計画等がありましたら、お早めに教育委員会文化財課までご連絡下さい。

 

周知の埋蔵文化財包蔵地については、以下のURLをご参照ください。

 長崎県遺跡情報システム新しいウインドウで(外部リンク)

 

また市内の埋蔵文化財の照会事業を実施しておりますので、詳しくは文化財課へお問い合わせください。

 

(文化財の現状変更について)

 文化財が国、県または市の指定を受けている場合、その現状を変更しようとする際には、指定区分に応じて事前の許可申請が必要となります。詳細については文化財課までお問い合わせ下さい。

 なお史跡(例:原城跡)など、埋蔵文化財包蔵地が指定を受けている場合は、現状変更の取扱が優先されます。

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