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南島原市職員の懲戒処分の公表について(令和4年9月9日)

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                                            南島原市職員の懲戒処分について

地方公務員法第29条第1項の規定に基づき、職員の懲戒処分を行ったので、次のとおり公表します。

 

・処分職員 市民生活部 56歳

・処分内容 停職2月

・事案概要 令和2年夏頃に相談を受け、令和4年7月まで相談を放置し、上司への報告等を怠るなど、市の信用を大きく失墜させた。

      ※概要詳細は、別添のとおり

               PDF 別添 職員の懲戒処分等について(令和4年9月9日) 新しいウィンドウで(PDF:86.3キロバイト)


 



 


 

 

 

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