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南島原市の企業立地奨励制度

最終更新日:

南島原市企業等設置奨励制度(企業等設置奨励金、固定資産税の免除・不均一課税)のご紹介

 

※誘致企業、地場企業問わず、条件が該当すれば奨励措置の対象となります。

※奨励措置(企業等設置奨励金、固定資産税の免除・不均一課税)を受けるには、設備投資をされる前に奨励措置適用申請をしていただく必要ありますので、あらかじめ商工観光課商工振興班までご相談ください。


(1)企業等設置奨励金について


奨励金の交付用件

 (1)投下固定資産総額が1億円以上(製造業のうち食品製造・加工業は5,000万円以上、

  情報処理サービス業は300万円以上)

 (2)新規常用雇用者数※が5人以上(情報処理サービス業は3人以上)

   ※南島原市に住所を有すること

 

奨励金の交付対象業種

 (1)製造業、加工業

 (2)自然科学研究所

 (3)情報処理サービス業

 (4)ソフトウェア業

 (5)旅館業

 (6)道路貨物運送業

 (7)倉庫業

 (8)こん包業

 (9)卸売業

 (10)印刷業

 (11)農林水産物等販売業

 

奨励金の内容

種類

奨励内容

企業等施設奨励金

〇奨励額 申請(操業日から1年を経過した日以後3年間に限る)時における投下固定資産総額(リース物件を除く)に新規常用雇用者数に係る率を乗じた額

  5人~19人(情報処理サービス業は3人~19人)   6%

20人~29人   7%

30人~39人   8%

40人~49人   9%

50人~69人 10%

70人~99人 11%

100人以上   12%

〇支給時期 上記で算出した額を3年間で交付(初年度50%、翌年度25%、翌々年度25%)

〇限度額 3年で2億円

賃借料等奨励金

 

〇奨励額不動産及び動産の賃借料等に25%を乗じた額

〇支給時期 操業日から1年を経過した日以後3年間

〇限度額 3年で1,000万円(情報処理サービス業は3年で4,000万円)

雇用奨励金

 

 

〇奨励額新規常用雇用者1人当たり30万円(契約社員、パート等は0.5人換算、南島原市に住所を有すること)

〇支給時期 採用後1年を経過した日、1人1回限り

〇限度額 3年で5,000万円

市内企業等発注奨励金

 

 

〇奨励額 市内企業への製造工程に係る物品及び役務の発注が100万円以上あった場合、その製造工程に係る物品及び役務の発注額の15%

〇支給時期 操業日から1年を経過した日以後3年間

〇限度額 3年で2,000万円

物流奨励金

 

 

 

 

 

 

 

〇奨励額 輸送に係る経費が

 (1)社内輸送の場合有料道路及びフェリー航送運賃が100万円以上の場合、その料道路及びフェリー航送運賃の50%

 (2)社外輸送の場合市内及び市内に営業所がある道路貨物運送業者に支払った輸送費が500万円以上の場合、その道路貨物運送業者に支払った輸送費の20%

 (3) (1)と(2)併用の場合は合計額

〇支給時期 操業日から1年を経過した日以後3年間

〇限度額 3年で1,000万円

通信費奨励金

 

 

〇奨励額 情報処理サービス業を行う事業者で、事業に要する通信費が100万円以上の場合、その事業に要する通信費の25%

〇支給時期 操業日から1年を経過した日以後3年間

〇限度額 3年で1,000万円


 



(2)固定資産税の免除・不均一課税について

奨励金が該当しない場合であっても、対象業種・投資要件・雇用要件に伴い、固定資産税の免除又は不均一課税を受けることが可能となる場合がありますので、設備投資を行うまえに申請書を提出していただく必要がありますので、あらかじめ商工観光課商工振興班にご相談ください。なお、投下固定資産総額の中で、直接事業に要しないものについては、対象外となる可能性があります。

・固定資産税の免除(課税される初年度から3年間)過疎法関連

 (1)対象要件 投下固定資産総額が500万円以上かつ新規常用雇用者数が5人以上

 (2)対象業種 製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等

 

・固定資産税の不均一課税(課税される初年度から3年間)過疎法関連
 ※上記の固定資産の免除に該当しない投資について、不均一課税が対象となる場合がありますので、ご相談ください。

 (1)対象要件 投下固定資産総額が500万円以上かつ新規常用雇用者数が1名以上

 (2)対象業種 製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等

 (3)不均一課税の税額

       ・初年度  100分の0.14(通常の税率の10分の1)

       ・第2年度 100分の0.35(通常の税率の5分の2)

       ・第3年度 100分の0.7  (通常の税率の2分の1)

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