戸籍の届出 Tweet 最終更新日:2010年3月31日 市民生活部 市民課 TEL:0957-73-6647 FAX:0957-82-3086 :shimin@city.minamishimabara.lg.jp 戸籍は、人の出生や死亡、親子や夫婦等の身分関係を登録し、証明する制度です。この戸籍の所在を市・町名地番で表したものを「本籍」といいます。 戸籍関係の主な届出は、下記のとおりです。このほかの届出につきましては、市民サービス課または各支所にお問い合わせください。 このようなとき 種類 届出期間 届出先 必要なもの 子どもが生まれたとき 出生届 生まれた日を含めて 14 日以内 父母の本籍地か住所地、子どもの生まれた場所のいずれか ・届出書(出生証明書)1通・印鑑・母子健康手帳・加入している健康保険証 死亡したとき 死亡届 死亡の事実を知った日から 7 日以内 死亡者の本籍地か死亡地、届出人の住所地のいずれか ・届出書(死亡診断書)1通・印鑑・国民年金手帳(加入者)・国民健康保険証(加入者)・老人医療受給者証(受給者)・国民年金証書(受給者)・介護保険証(受給者) 結婚したとき 婚姻届 届出のあった日から効力が生じます 夫または妻の本籍地か住所地 ・届出書・印鑑(一方は旧姓)・届出する区市町村に本籍がない方は戸籍謄(抄)本1通 ※未成年の方は、父母の同意書が必要です。・本人確認ができるもの(運転免許証等) 本籍を変更するとき 転籍届 届出のあった日から効力が生じます 届出人の本籍地か住所地または新本籍地 ・戸籍謄本 1 通・筆頭者、配偶者双方の印鑑 ※市内転籍の場合は、戸籍謄本は必要ありません