住民異動の届出 Tweet 最終更新日:2017年8月17日 市民生活部 市民課 TEL:0957-73-6647 FAX:0957-82-3086 :shimin@city.minamishimabara.lg.jp 住民基本台帳(住民票)とは、居住関係を証明するものです。転入・転出・転居などで住所が変わったときや、世帯に変更があったときは、市民サービス課または各支所の窓口へ決められた日までに、届出をしてください。届出の際には、本人確認のための身分証明書(運転免許証等)をお持ちください。 手続きは、下記のとおりです。 このようなとき 種類 届出期間 必要なもの 市外から転入したとき 転入届 南島原市に住み始めた日から14日以内 ・転出証明書(特例転入を除く)・印鑑・国民年金手帳(加入者)・児童手当・乳幼児医療等に該当する時は申請者の所得証明書・通知カードまたは個人番号カード・住民基本台帳カード(所有者のみ) 市外へ転出するとき 転出届 転出する前(異動する日を含めておおむね14日以内) ・印鑑・国民健康保険証(加入者)・印鑑登録証(登録者)・老人医療・乳幼児医療等の該当者は各受給者証 市内で転居したとき 転居届 南島原市内で転居した日から14日以内 ・印鑑・国民健康保険証(加入者)・国民年金手帳(加入者)・印鑑登録証(登録者)・老人医療・乳幼児医療等の該当者は各受給者証・通知カードまたは個人番号カード・顔写真付きの住民基本台帳カード(所有者のみ) 世帯主を変更、世帯合併・分離したとき 世帯変更届 変更があった日から14日以内 ・印鑑・国民健康保険証(加入者)