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地下水採取(井戸の設置)の許可・届出について

最終更新日:

平成28年4月から地下水採取(井戸の設置)には

許可や届け出が必要です!

 

 条例制定により、条例の対象となる井戸を新規に設置する場合や井戸の形状や能力等を変更する場合は、市への許可申請あるいは届出が必要となります。≪一部例外あり≫

 

【許可が必要な井戸】

 深さが20mを超える井戸のうち、吐水口の口径が25.4ミリ(1インチ)を

超える井戸。

 吐水口が複数ある場合は、吐水口の合計断面積から換算した口径が井戸の口径と

なります。

 

【届出のみでよい井戸: この場合は許可申請は不要です】

 上記の許可が必要な井戸以外の浅い井戸や小規模サイズの井戸でも届出が必要です。 

ただし、個人や集落が飲用や生活雑用水に使用する場合は届出も不要です。

 

【禁止地域と規制地域】

 禁止地域・・・ 加津佐町上水道水源井から半径800m以内の地域

口之津町上水道水源井から半径500m以内の地域

※原則、井戸の設置はできません。<別紙図の黄色円を参照 >

 規制地域・・・ 禁止地域以外の市内全域

※市への許可申請や届出が必要です。

 

≪事前協議と許可申請について≫

 許可申請をする前に、申請内容について市との事前協議が必要です。

 この協議の終了後、着工60日前までに許可申請を行ってください。

市は申請を受理した日から60日以内に許可・不許可の通知を致します。

≪完成報告について≫

 許可あるいは届出により工事を行った場合は、工事完成後10日以内に完成報告を行ってください。

≪立入調査および指導・勧告など≫

 市は調査のため、関係職員を施設に立ち入らせることができます。

 また、立入調査の結果、必要な指導・勧告を行うことができます。

従わない場合は、必要な措置を命ずることができます。

≪罰則など≫

 無許可設置などを行った場合は罰則(罰金)の対象となります。

 

       ※詳しくは、環境課(TEL:0957-73-6644)へお問い合わせください。

 

 

 

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