令和7年7月1日診療分から高校生世代の福祉医療費助成方法が変わりました。
令和7年7月1日診療分から現物給付の対象者を高校生世代まで拡大しました。これにより、医療機関窓口での支払いの負担を軽減し、市への支給申請手続きが原則不要となりました。(助成内容については、小・中学生と同様)
福祉医療費助成制度について
乳幼児・こども(小・中・高校生世代)
1. 制度について
お子様が医療機関等を受診された際に支払われた医療費の一部を助成する制度です。
2.助成対象者等
| 対象者 | 助成方法 | 現物給付の対象地域 |
|---|
| 乳幼児(0歳~小学校就学前) | 現物給付 | 長崎県内の医療機関(一部除く) |
| こども(小学生~高校生世代(満18歳になった日以後の最初の3月31日)) | 現物給付 | 南島原市、島原市、雲仙市、長崎市、諫早市、大村市、西海市、長与町、時津町、東彼杵町、川棚町、波佐見町の医療機関(一部除く。接骨院や鍼灸院(柔整)は対象外。) |
●小・中学生には、ひとり親家庭の子、障害者医療の児童も含まれます。
●市外から転入された場合は、転入された日からとなります。
●受給資格有効期間終了前に市外に転出された場合は、転出された日で有効期間は終了となります。
3. 助成金額
対象となる医療費は、医療機関に支払う自己負担金のうち、健康保険の適用になっている金額分です。
1か月ごと、医療機関ごとに、支払われた金額から下表の自己負担額を差し引いた金額が助成金額となります。
| 診療・入院日数 | 1日 | 2日以上 |
|---|
| 自己負担額 | 800円 | 月上限 1,600円 |
●院外処方箋の薬局分は、自己負担額は0円です。
●予防接種や文書料等の自己負担分は、福祉医療助成対象外です。
●学校でのけが等で「日本スポーツ振興センター災害共済給付」が受けられる場合は、福祉医療助成対象外です。
4.助成方法
◆現物給付…医療機関等で、公費負担者番号が記載された福祉医療費受給者証を提示することで、お支払いが自己負担額までになります。
・受給者証を提示しなかったり、対象外の医療機関等で受診した場合など、現物給付による助成が受けられなかった場合は、償還払いにより支給が可能です。
◆償還払い…保険診療の一部負担金を医療機関の窓口で支払った後、領収書または証明書と一緒に申請書を市の窓口に提出することにより、後日、医療費(保険診療分)から、自己負担額を差し引いた額を口座に振り込みます。
・福祉医療費支給申請書を月ごと、医療機関ごとに作成し、診療月の翌月以降に提出してください。なお、支払った翌日から5年を過ぎると、時効により申請できなくなるのでご注意ください。
5. 認定申請について
認定を受けるためには、お近くの支所窓口で申請が必要です。
〈申請に必要なもの〉
・子の健康保険の資格情報がわかるもの(マイナ保険証又は資格確認書)
・受給者(保護者)名義の通帳
ひとり親家庭等(ひとり親家庭の父・母、子、寡婦等)
1. 制度について
助成対象者が医療機関等を受診された際に支払われた医療費の一部を助成する制度です。
2. 助成対象者等
| 対象者 | 診療(健康保険適用分) |
|---|
ひとり親家庭の父・母 (配偶者のいない者であって、20歳未満の子を監護しているもの) | 入院、通院 |
ひとり親家庭の子 (ひとり親家庭の父・母に監護されている子又は父母のいない子であって高等学校に在学する20歳未満のもの(未就学児及び高校生世代を除く)) | 入院、通院 ※18歳以上の高等学校に在学する子(18歳になった日以後の最初の3月31日までの間にあるものを除く)については入院のみ |
寡婦等 (寡婦及び未婚の女子のうち、年齢60歳以上70歳未満で、かつ扶養義務者と生計を同一にしないもの) | 入院のみ |
●「ひとり親家庭」には、配偶者からの暴力(DV)により裁判所からの保護命令を受けられた家庭が含まれます。
3.助成金額等
1か月間に医療機関等に支払われた医療費から下表の自己負担額を差し引いた金額が助成金額となります。
なお、高額療養費や附加給付金などがある時は、その金額を除いた分が対象となります。
| 対象 | 認定期間 | 診療日数 | 自己負担額 |
|---|
| ひとり親家庭の父・母、子 | 毎年11月末日まで | 1日につき 2日以上 | 800円 1,600円 |
| 寡婦等 | 毎年9月末日まで | 1日につき | 1,200円 |
●院外処方箋の薬局分は、自己負担額は0円です。
●本人及び扶養義務者の所得の確認が必要ですので、毎年の更新手続きが必要となります。(所得制限あり)
●学校でのけが等で「日本スポーツ振興センター災害共済給付」が受けられる場合は、福祉医療助成対象外です。
4. 助成方法
◆償還払い…保険診療の一部負担金を医療機関の窓口で支払った後、領収書または証明書と一緒に申請書を市の窓口に提出することにより、後日、医療費(保険診療分)から、自己負担額を差し引いた額を口座に振り込みます。
・福祉医療費支給申請書を月ごと、医療機関ごとに作成し、診療月の翌月以降に提出してください。なお、支払った翌日から5年を過ぎると、時効により申請できなくなるのでご注意ください。
・小・中学生は現物給付による助成となりますので、医療機関での受診時には必ず受給者証を提示してください。受給者証を提示しなかったり、対象外の医療機関等で受診した場合など、現物給付による助成が受けられなかった場合は、償還払いにより支給が可能です。
5. 認定申請について
認定を受けるためには、お近くの支所窓口で申請が必要です。
〈申請に必要なもの〉
・健康保険の資格情報がわかるもの(マイナ保険証又は資格確認書)
・受給者名義の通帳
・在学証明書または学生証の写し(高等学校に在学する20歳未満のものがいる場合に限る)
・児童扶養手当証書(児童扶養手当の受給者のみ)
変更届について
住所・氏名・受給者・医療保険加入状況などに変更があった場合は、必ず変更届を提出してください。
医療費の適正化にご協力ください。