国民健康保険の資格 Tweet 最終更新日:2022年4月25日 福祉保健部 健康づくり課 TEL:0957-73-6641 FAX:0957-85-3136 :kenkou@city.minamishimabara.lg.jp 国民健康保険に加入すべき方 各職場の医療保険(健康保険、共済組合など)に加入している方や、生活保護を受けている方以外は、国民健康保険に加入することになります。下記のような異動があったときは、必ず14日以内に届出をしてください。 (*)本人が手書き(署名)しない場合は押印が必要。 こんなとき 必要なもの 国保に加入するとき 他の市町村から転入したとき 印鑑(*)転出証明書 職場の健康保険などをやめたとき 印鑑(*)職場の健康保険をやめた証明書 職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき 印鑑(*)被扶養者でなくなった証明書 子どもが生まれたとき 印鑑(*)・母子健康手帳 生活保護を受けなくなったとき 印鑑(*)・保護廃止決定通知書 外国籍の方が加入するとき 印鑑(*)・在留カードまたは特別永住者証明書 国保をやめるとき 他の市町村の国保に加入するとき 印鑑(*)・国民健康保険証 職場の健康保険に加入したとき 印鑑(*)・国民健康保険証加入した健康保険の保険証 職場の健康保険の被扶養者になったとき 印鑑(*)・国民健康保険証加入した健康保険の保険証 生活保護を受けるようになったとき 印鑑(*)・国民健康保険証保護開始決定通知書 外国人が脱退するとき 印鑑(*)・国民健康保険証外国人登録証明書 死亡したとき 印鑑(*)・国民健康保険証死亡を証明するもの その他 退職医療制度の対象になったとき 印鑑(*)・国民健康保険証年金証書または年金期間を証明する書類 住所、氏名、世帯主が変わったとき 印鑑(*)・国民健康保険証 世帯が分かれたり、一緒になったとき 印鑑(*)・国民健康保険証 国民健康保険証を紛失したとき 印鑑(*)・本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など) 就学などのため、別に住所を定めるとき 印鑑(*)・国民健康保険証在学証明書など