医療費の自己負担額が高額になったとき、申請をして認められれば、一定の限度額を超えた分が高額療養費として後から支給されます。
70歳未満の方の限度額は下図のとおりです。 (70歳以上の前期高齢者の方の限度額は、後期高齢者医療の高額医療費限度額に準じます。)
区分 |
所得要件 |
患者負担の限度額 |
ア |
901万円超 |
252,600 円+(かかった医療費 ‐ 842,000円)× 1 % |
(140,100円) |
イ |
600~901万円以下 |
167,400 円+(かかった医療費 ‐ 558,000円)× 1 % |
(93,000円) |
ウ |
210~600万円以下 |
80,100 円+(かかった医療費 ‐ 267,000円)× 1 % |
(44,400円) |
エ |
210万円以下 |
57,600円(44,400円) |
オ |
住民税非課税 |
35,400円(24,600円) |
( )内は年4回以上、高額
医療費を受けた場合の患者負担限度額。
- ■限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)
入院中の方、及び入院の予定がある方について事前に認定証の交付申請をすると、高額療養費分を差し引いて支払うことができます。
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