○療養の給付費(入院、外来の治療費など) ○入院時食事療養費(入院時の食費) ○入院時生活療養費(療養病床入院時の食費、居住費) ○訪問看護療養費(訪問看護を受けた時) ○療養費(装具の購入費など) ○移送費(緊急の入院や転院の移送費用) ○葬祭費 ○高額療養費(1カ月に支払った自己負担が限度額を超えた際の給付費)
高額療養費の自己負担限度額
負担割合 |
所得区分 |
自己負担限度額(月額) |
一般病床 精神病床 |
療養病床 |
外来(個人ごと) |
外来+入院 (世帯ごと) |
食事代 (一食) |
食事代 (一食) |
居住費 (一日) |
3割 |
現役並み所得者 (世帯ごと計算のみ) |
現役並み(3) |
252,600円 医療費が842,000円を超えた場合は、 (医療費ー842,000円)×1%を加算 (140,100円)※1 |
460円 |
460円 ※4 |
370円 ※5 |
現役並み(2) ※2 |
167,400円 医療費が558,000円を超えた場合は、 (医療費ー558,000円)×1%を加算 (93,000円)※1 |
現役並み(1) ※2 |
80,100円 医療費が267,000円を超えた場合は、 (医療費ー267,000円)×1%を加算 (44,400円)※1 |
1割 |
一般 |
18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 (44,400円)※1 |
460円 | 460円 |
370円 |
低所得(2) ※2 |
8,000円 |
24,600円 |
210円 長期入院160円 ※3 | 210円 長期入院160円 ※3 |
低所得(1) ※2 |
8,000円 |
15,000円 |
100円 | 130円 又は 100円※6 | ※1( )内は、年4回以上該当した場合の4回目以降の額となります。 ※2医療機関窓口でのお支払金額を自己負担限度額までとする場合、「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要と なります。 ※3長期入院とは、入院日数が90日(過去1年間、低所得(2)の入院日数含む。)を超える場合で、減額を受けるには長期該当申請が必要です。 療養病床については、入院医療の必要性の高い方のみが対象となり、長期該当申請で食事代1食あたり160円となります。 ※4一部医療機関では、420円となります。指定難病患者の場合、現役並み所得・一般の被保険者は、食事代1食あたり160円となります。 ※5指定難病患者の場合は、居住費1日あたり0円となります。 ※6低所得(1)の方で、かつ、療養病床の入院医療の必要性の高い方は、食事代1食あたり100円となります。 |