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課税のしくみ -家屋に対する課税-

最終更新日:

評価のしくみ

固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。

新築家屋の評価

 新築家屋の評価 

再建築価格…………

評価の対象となった評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。

経年減点補正率……

家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

 

 ■新築家屋に対する減額措置

新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されています。
平成20年度の減額措置の適用関係は次のとおりです。


適用対象は次の要件を満たす住宅です。

ア 専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)

イ 床面積要件…新築の時期により、床面積要件の適用は下記のとおりとなります。

新築時期

床面積(併用住宅にあっては居住部分の床面積)要件

H15.1.2からH17.1.1までの新築分 50㎡(一戸建以外の貸家住宅にあっては35㎡)以上280㎡以下
H17.1.2以降の新築分 50㎡(一戸建以外の貸家住宅にあっては40㎡)以上280㎡以下

※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。


減額される範囲
  減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120m2までのものはその全部が減額対象に、120m2を超えるものは120m2分に相当する部分が減額対象になります。


減額される額
上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。


減額される期間
ア 一般の住宅(イ以外の住宅)………………新築後3年度分
イ 3階建て以上の中高層耐火住宅など………新築後5年度分


新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
  評価額は、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格(※)は、建築物価の変動分を考慮します。ただし、上記算式により算出された評価額が前年度の価額を超える場合には、決定価額は引き上げられることなく、原則として、前年度の価額に据え置かれます。
 (なお、増改築又は損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます。)
(※) 在来分家屋の再建築価格は、以下の式によって求められます。

在来家屋評価

 

 

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