●相談事例
「総合消費料金に関する訴訟最終告知」というハガキが届いた。契約不履行による民事訴訟を開始するとあり、連絡しなければ不動産を差し押さえると書いてあって不安になった。
訴訟取下げの相談に応じてくれる国の機関らしきところに電話すると、『あなたの件はすでに訴訟中で、弁護士が取下げに間に合わないと言っている。このままだと差押さえだ。後で返金するので、示談金として10万円をコンビニで支払うように』と言われた。
まったく身に覚えがない。支払わなければならないか。
(市内60代男性)
●消費生活センターからの助言
今年度、架空請求ハガキに関する相談が市内各地から多数寄せられています。
ハガキの送り主は”法務省管轄”や”消費者窓口”と記載して、公的機関を装っています。
ハガキの文面は「訴状が提出された」「原告側の主張が全面的に受理される」「強制執行」など法律用語を並べ、何のことか見当もつかず不安になった受取人から電話をかけさせようとするものです。
電話をすると不当な請求を受けたり、個人情報などを知られてしまったりします。
このようなハガキは詐欺です。決して連絡しないようにしましょう。不安な時は、消費生活センターにご相談ください。