長崎県南島原市公式ホームページトップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白

予防接種費用の償還払い制度について

最終更新日:
 

 里帰り出産や進学、入院等のやむをえない理由により、県外の医療機関など、南島原市と予防接種業務委託契約を締結していない医療機関で定期予防接種を受けようとする方に対し、接種費用の一部もしくは全額を償還払い(払い戻し)する制度です。

 

対象者

南島原市に住所を有する人で
(1)母親の里帰り出産等の理由により、市外に事実上居住する者
(2)市外の医療機関及び施設への入院等の理由により、市外に事実上居住する者
(3)その他、やむをえない理由がある者
 

対象となる予防接種

予防接種法に基づく定期予防接種

・ロタウイルス感染症

・ヒブ(Hib)感染症

・小児の肺炎球菌

・B型肝炎

・4種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ)

・BCG

・麻しん風しん混合(MR)

・水痘

・日本脳炎

・ヒトパピローマウイルス感染症(HPV)

・高齢者の肺炎球菌

・高齢者のインフルエンザ

  

申請方法

1 必ず接種前に、各支所窓口またはこども未来課に「ワード 予防接種実施依頼書交付申請書 新しいウィンドウで」を提出する

2 接種後1年以内に、こども未来課から届いた「償還払い申請者兼請求書」に必要事項を記入し、領収書の原本・母子健康手帳など接種歴が記載されたもの・予診票の原本またはその写し・通帳の写しを添付し、各支所窓口またはこども未来課に提出する。


 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:7473)
ページの先頭へ