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農地を農地以外の目的に使用する(農地転用)

最終更新日:
  •  ここでは、4ヘクタール(40,000平方メートル)までの農地転用について説明をします。

 4ヘクタール(40,000平方メートル)を超える場合は県庁が窓口になります。

 転用目的によっては、許可を必要としない場合もありますが、その場合は「転用許可不要届」が必要になります。

 (耕作権のある農地に2アール未満の農舎を建設する場合等)

 

許可申請

 

  まず、窓口で転用が可能かどうかを相談してください。

  (手間をかけて申請書を作成して、それが「不許可」にならないために)

  一般的に優良農地であるほど、転用は困難になります。また、転用で周囲への影響や

 許可された場合に転用が確実に可能か、等が転用許可のポイントです。

   必要書類を窓口で申請してください。

 

 申請から許可の流れ

    申請書締切日 毎月14日(休日の場合は、その直後の休日でない日まで)

    申請 → 受付 → 定例総会審議 → 県定例会審議 → 市農業委員会 → 許可書交付

 

農地法第4条

  耕作権のある自身が転用する場合は、農地法第4条を申請してください。

     (農地法第4条の規定による許可申請書)

農地法第5条

  農地の所有者以外が転用する場合は、農地法第5条を申請してください。

     (農地法第5条の規定による許可申請書)

  (転用を目的として所有権、賃借権等の権利の移転・設定を受ける。)

  詳しいことは南島原市農業委員会事務局にお尋ね下さい。

  その際、転用したい農地の所在地・転用の目的を明確にしておく必要があります。

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