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【国民健康保険税】“倒産・解雇などによる離職”や“雇い止めなどによる離職”をされた場合、軽減がある場合があります

最終更新日:

   

非自発的失業者にかかる国民健康保険税の軽減について

          1   要件を満たす非自発的失業者の保険税は

         失業時からその翌年度末までの間、前年所得の給与所得を30%として算定します。

        1.  

        2.   2  高額療養費などの所得区分判定も前年所得を軽減して判定します。

         

         

          ※失業者本人の給与所得にのみ適用となります。

          ※国民健康保険税は、前年中の所得等により算定されているため、減額になる金額は人によって異なります。

         
         

        軽減対象者について

         

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        ◆ 雇用保険受給資格者証の離職理由欄に下記の番号が記載されている方が対象となります
            (1) 特定受給資格者離職理由コード
                      11: 解雇(12、50以外)
                  12: 天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
                  21: 特定雇止め(3年以上雇用、雇止め通知あり)
                  22: 特定雇止め(3年未満、期間更新明示あり)  
                  31: 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
                  32: 事業所移転に伴う正当な理由のある自己都合退職
           (2) 特定理由離職者離職理由コード
                  23: 特定理由期間満了(3年未満、更新明示なし)
                  33: 正当な理由のある自己都合退職(31、32、34以外)
                  34: 正当な理由のある自己都合退職


         

         

        軽減される期間について


          軽減されるのは、離職の翌日から翌年度末までの期間です。
         
         ※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
         ※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
         

         

        軽減を受けるには申請が必要です

         

          申請場所・・・・・南島原市 各支所窓口

          持参するもの・・・雇用保険受給資格者証(コードの確認のため、かならず持参ください)、

                   国民健康保険証、印鑑

         

         

        お問合せ先

          申請の仕方について・・・南島原市 健康づくり課(0957-73-6641)

          軽減額について・・・・・南島原市 税務課(0957-73-6642) 

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