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第88号 こんにちは!消費生活センターです『ネット通販で「お試し」のつもりが定期購入に!』

最終更新日:

 

ネット通販で「お試し」のつもりが定期購入に!

~契約内容や解約条件を十分確認しましょう~ 

 

 

 

●相談事例

 スマホでひげそりの性能をインターネットで調べていたところ、除毛クリームの広告が出てきた。「初めての方に限り、通常約1万円の商品がお試し500円!」とあったので、かみそり負けに悩んでいたしクリームの方が良いと思い、すぐに1本注文した。小さい文字はめんどうで読まなかった。

 届いたクリームを早速使用してみたが、広告のようにツルツルにならないし、肌がヒリヒリしたので使わなくなった。

 翌月、再び同じクリームが届き、1万円の請求書が同梱されていた。驚いて販売サイトに電話すると「最低5回購入することを条件に、初回500円で販売しているものだ。広告にも、注文確認画面にも記載している。5回(支払総額40,500円)受取るまで解約は受け付けない」と言われた。

(60歳代 男性)

 

 

 

 

●消費生活センターからの助言

 インターネット通販はクーリング・オフの対象外であり、消費者は事業者が広告に記載した解約・返品の条件に従うことになります。通信販売事業者には注文確認画面などに条件(定期購入であること、最低購入回数、支払総額など)を記載するよう義務付けられていますので、注文する前に、必ず契約内容や解約の条件を十分確認し検討するようにしましょう。

 また、解約は電話でしか受け付けないと定めているのに、電話が混み合い一向につながらないという相談もあります。週明けや月末などを避けて電話をしつつ、事業者に連絡した証拠として、電話の日時、FAX、メールの記録を残しておきましょう。

 さらに、定期購入で注文した健康食品を飲み、「下痢になった」「じんましんが出た」などの健康被害に関する相談も寄せられていますので、注文前に情報収集するなどご注意ください。

 困ったことがあれば、消費生活センターにご相談下さい。

 

 

※「こんにちは!消費生活センターです」では、南島原市消費生活センターに寄せられた相談をもとに、最新の注意情報をお知らせします。

 また、この情報は、『広報 南島原』にも掲載しています。

 

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